平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から都道府県も国民健康保険の運営に加わります。
詳細はこちらをご覧ください。
国保だより(特別号)平成30年2月作成 (PDF:1.42メガバイト)
平成30年4月からは、都道府県と市町が、それぞれの役割を担います。
県は、財政運営の責任主体となり、制度の安定化を図ります。
給付費に必要な費用を、全額市町へ交付
市町ごとの納付金(県内の各市町が県に納める額)を決定
標準的な住民負担の見える化を進めるため、市町ごとの標準保険税率を提示
国保運営方針を定め、市町の事務の効率化・広域化等を推進
市町は引き続き、住民に身近な業務として、被保険者証の発行等を行います。
資格管理(被保険者証等の発行)の実施
保険給付の実施
保険税率を決定
賦課・徴収の実施
保健事業の実施
- (2)被保険者向けQ&A (PDF:413.4キロバイト)