建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(鳥栖市儀徳町) 最終更新日:2017年6月16日 公 告 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 平成29年6月16日 佐賀県知事 山口 祥義 指定番号指定位置指定年月日 幅員(メートル)延長(メートル)第10号鳥栖市儀徳町字村内2914番9、2914番12及び同所字一ノ角2729番6平成29年6月16日 4.85~6.6534.24 指定図書は、佐賀県県土整備部建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。