パスポートの申請・受け取りの窓口は原則、住民登録をされている市町の旅券窓口です。
詳しくは『申請・受け取りの窓口』をご覧ください。
新規申請の対象者
- 初めて旅券(パスポート)を作る方
- 現在お持ちの旅券の有効期間が切れたため、新しく旅券を作る方
- 旅券が盗まれたり、紛失・焼失したため、新しく旅券を作る方
必要書類
1 一般旅券発給申請書:1通
外務省HP(パスポート申請書ダウンロード)
(外部リンク)
- 18歳以上の方は、有効期間が10年用又は5年用を選ぶことができます。
- 18歳未満の方は、有効期間が5年用のみになります。
【注意事項】
10年用と5年用の申請書は異なりますのでご注意ください。
申請書は、字を書くことができない乳幼児及び未就学児童を除き、必ず申請者本人が記入してください。
未成年者の申請は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者又は後見人)が自筆した署名が必要です。
子どもの旅券申請についての不同意制度は外務省ホームページで確認できます。
2 戸籍謄本:1通(発行日から6か月以内のもの)
- 同一戸籍の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。
- 戸籍が2枚以上になっているときは、切り離さずそのままお持ちください。
- 紙申請では必要となりますが、電子申請では省略できます。
(注)戸籍抄本では申請できません。
3 写真:1枚
旅券申請用写真に関する規格や注意事項については、以下のとおりです。
【写真の規格等】
【ふさわしくない写真】
写真規格の各寸法を満たしていないもの
- 不鮮明なもの、変色しているもの、影のあるもの、汚れや傷のあるもの
- 明るさやコントラストが適当でないもの
- 背景色が淡い色による均一な無地になっていないもの
- 背景の色と髪の色、肌の色、洋服の色が区別しにくいもの
- デジカメ等で撮ったもので画像が不鮮明、画質がよくないもの
- 表情が通常の顔と大きく異なるもの(例えば、口を大きく開き歯が必要以上に見えているものは不可)
- 光の反射で黒目が欠けているもの、反射等で黒目が赤く写っているもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの、メガネのフレームが目にかかっているもの、フレームの影等で目元がわかりにくいもの等
- サングラス、マスク、カラーコンタクト、瞳強調コンタクトを着用しているもの
- ヘアバンドやリボン等髪飾りをしているもの
- イヤリング、ピアス等で顔の一部が隠れているもの、目立つ装飾品をつけているもの
- 髪を極端に変色したり、髪が目にかかっていたり、顔の一部を覆っているもの
- タートルネック、スカーフ等で首元が隠れているもの
【注意事項】
- 持参された写真が旅券に転写されます。
- 大きさや規格など細かい規定があるため、なるべく写真店でパスポート用と指定してお撮りください。
- デジカメ、ボックス等で撮影された写真は、規格を満たさない場合が多いためご注意ください。
- 不適当な写真の場合は、撮り直しをお願いすることがあります。写真の差し替えが行われるまで作成が進まなないため、交付予定日以降の交付となります。
4 本人確認書類(原本で有効なもの。コピー「不可」)
(1)次の中から1点を提示してください。
○日本国旅券(有効中のもの又は有効期間満了後6か月以内のもの) ○運転免許証 ○マイナンバーカード(個人番号カード) ○運転経歴証明書(※平成24年(2012年)4月1日以降に交付されたもの) ○船員手帳 ○海技免状 ○小型船舶操縦免許証 ○猟銃・空気銃所持許可証 ○戦傷病者手帳 ○宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証) ○電気工事士免状 ○無線従事者免許証 ○認定電気工事従事者認定証 ○特殊電気工事資格者認定証 ○耐空検査員の証 ○航空従事者技能証明書 ○運航管理者技能検定合格証明書 ○動力車操縦者運転免許証 ○教習資格認定証 ○警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 ○写真付きの住民基本台帳カード ○写真付き身体障害者手帳(写真張替え防止がなされているもの、カード式) ○官公庁(独立行政法人、特殊法人、地方独立行政法人を含む)職員の身分証明書(写真貼付のもの) |
(2)上記(1)をお持ちでない方は、AとBから各1点、ただし、Bがない場合はAの中から2点を提示(提出)してください。
※組み合わせ不可のもの:A●+B○、A●+B●、A●+A●、B○+B●、B〇+B〇、B●+B●)
A ○資格確認書(健康保険、国民健康保険、船員保険、共済組合員、後期高齢者医療) ○介護保険被保険者証 ○基礎年金番号通知書 ○年金証書・手帳(国民年金、厚生年金、船員保険年金、共済年金、恩給証書) ○印鑑登録証明書(登録印も持参。○同一世帯の世帯主(●親権者)のものでも可。) ※同一世帯の世帯主の印鑑登録証明書を提示する場合、世帯主が記載された住民票が必要になります。 ただし、親権者で行う場合は戸籍で確認できますので住民票は不要です。 ●年金手帳(年金番号がないもの) ●身体障害者手帳(写真がないもの等) ●療育手帳(写真がないもの等) ●在学証明書 |
B ○学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書(いずれも写真付) ○運転経歴証明書(※平成24年(2012年)3月31日以前に交付されたもの) ●有効期間満了後6か月を超える旅券 ●帰国のための渡航書 ●療育手帳、精神障害者福祉手帳(写真付、カード式) |
※申請者が乳幼児及び未就学児童、児童生徒(中学生以下)で、本人確認書類の提示又は提出が困難な場合は、法定代理人の本人確認書類での申請も可能です。
ただし、法定代理人が窓口へ出頭されることが必要です。
5 旅券(以前取得されたことのある方のみ)
以前、旅券を取得されたことのある方は、可能な限りその旅券をご持参ください。申請後に引き続き保有したい場合は、無効処理してお返しします。
また、その旅券を紛失されている場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
6 住民票(住基ネットで検索可能なため、原則不要)
佐賀県内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)により確認することができますので、原則として不要です。
ただし、次の方は、6か月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
(1)居所申請(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県で申請すること)をする方
※居所申請の要件及び必要書類については、居住している市町の旅券窓口又は県多文化共生さが推進課旅券担当でご確認ください。
(2)申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方