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平成29年7月18日からマイナンバー(個人番号)を活用した情報連携が開始されました

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平成29年7月18日からマイナンバー(個人番号)を活用した情報連携が開始されました

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に当たっては、平成27年10月からマイナンバーの付番・通知が行われるとともに、平成28年1月から、国、地方公共団体及び行政機関等の窓口においてマイナンバーの提出をお願いしていましたが、平成29年7月18日から、国、地方公共団体及び行政機関等の間において、マイナンバーを活用した情報連携(注1)が開始されました。

  

 本格的に運用が開始されると、マイナンバー制度の対象となっている事務手続では、これまで添付が必要とされていた書類の一部が省略可能となりますが、平成29年7月18日から約3か月は「試行運用期間」とされ、情報連携による事務手続を確認・検証するため、マイナンバーとこれまで同様の添付書類の両方の提出を求めることとされています。
 
 県民の皆様におかれましては、試行運用期間にマイナンバー制度の対象となっている事務手続を行われる場合は、確認・検証への御理解・御協力をお願いします。                                                                                                                                        

   なお、窓口へマイナンバーの提出を行う際、平成27年10月に送付された「通知カード」や「マイナンバー付きの住民票」をお持ち頂く場合は、申請者の本人確認を行うため、公的身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。
 
 しかし、公的身分証明書である個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)を取得すると、カードにご本人の顔写真が搭載されているため、マイナンバーカード1枚で本人確認も可能となります。
 
               マイナンバーカード表       マイナンバーカード裏                                     マイナちゃん
                    【表面】          【裏面】
                          個人番号カード(マイナンバーカード)                     マイナちゃん
 
 また、平成29年7月18日からマイナポータル(国民向けのポータルサイト)が開設され、申請者は、いつ、誰が、何の手続のために、個人情報のやり取りを行ったかを確認することができますが、このマイナポータルにアクセスするには、マイナンバーカードが必要となります。
 
 さらに、市町によっては、
  • マイナンバーカードのICチップを活用し、コンビニエンスストアで住民票や課税証明書等を交付する「コンビニ交付サービス」の導入
  • マイナポータルを活用した「子育てワンストップサービス」の導入
など、より便利な行政サービスが提供(注2)されていきますので、是非、マイナンバーカードの取得(注3)をご検討ください。 
 
(注1)「情報連携」とは、国、地方公共団体及び行政機関等が情報システムを用い、マイナンバーをキーとして、必要な個人情報の照会・提供を行うことです。このことにより、申請者は、これまで必要だった書類の一部を省略することが可能となります。
(注2)導入状況は市町によって異なりますので、お住まいの市町へお問い合わせください。
(注3)マイナンバーカードの申請は市町となります。発行手数料は無料です。
 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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