届出の方法と様式一覧
PCB廃棄物等の廃棄、保管、移動、処分、承継、譲り受け等を行う場合は、PCB特措法に基づく、県への届出が必要です。なお、届出書の作成にあたっては、記入要領をご参照ください。
PCB特措法に基づく各届出書の記入要領
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等について、毎年度届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第9条、第20条及び第27条)
様式第1号(記入例)
届出内容:前年度の保管及び処分状況等
届出期限:毎年6月30日まで
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:PCB廃棄物等の写真(新たなPCB廃棄物等が発生した場合)/マニフェストのE票の写し(PCB廃棄物を処分した場合)
PCB廃棄物等の保管の場所等を変更したときは、届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)
届出内容:PCB廃棄物等の保管の場所等の変更
届出期限:PCB廃棄物等の保管の場所等を変更した日から10日以内
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:移動後のPCB廃棄物等の保管状況の写真
PCB廃棄物等を全て廃棄又は処分したときは、届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第13条、第23条及び第31条)
様式第4号(記入例)
届出内容:廃棄又は処分を行った全てのPCB廃棄物等(低濃度PCB使用製品を廃棄した場合を除く。)
届出期限:PCB使用製品を廃棄した日又はPCB廃棄物の処分を委託した日から20日以内
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:PCB廃棄物の保管状況の写真(PCB使用製品を廃棄した場合)/PCB廃棄物を委託した際のマニフェストA票の写し(PCB廃棄物を処分した場合)
※「廃棄」とは、PCB使用製品の使用をやめ、廃棄物とすることを意味します。
特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物等の処分を行う場合は、届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第14条及び第32条)
様式第5号(記入例)
様式第6号(記入例)
届出内容:特例処分期限日までに処分を行う高濃度PCB廃棄物等
届出期限:平成30年3月31日
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:JESCOとの処分委託契約書の写し
※特例処分期限日までの処分を行う場合は、様式第5号をご提出ください。なお、届出を行った後、様式第5号の内容に変更がある場合は、様式第6号により変更を届け出てください。
PCB廃棄物等の保管事業者について相続、合併、分割等があったときは、届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第25条及び第35条)
様式第7号(記入例)
届出内容:保管(所有)事業者の承継(相続、合併、分割等)
届出期限:承継があった日から30日以内
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:様式第7号第2面の備考欄の記載のとおり
※「所有事業者」とは、PCB使用製品を使用中の事業者を意味します。
保管事業者からPCB廃棄物等を譲り受けたときは、届出が必要です。
(PCB特措法施行規則第26条第2項及び第36条)
届出内容:PCB廃棄物等の譲り受け
届出期限:譲り受けがあった日から30日以内
提出部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は正副2部ご提出ください)
添付書類:PCB廃棄物等の保管状況の写真
【届出に係る注意事項】
- 特例処分期限日はあくまでも「特例」であり、原則として、高濃度PCB廃棄物は処分期間内の処分委託を行う必要があります。
- PCB廃棄物の移動、譲り渡し(譲り受け)は原則として禁止されています。
- 以上の届出を行わず、若しくは虚偽の届出をした者、又は法で定める違反行為があった者については罰則が科せられることがあります。