公 告
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、武雄都市計画道路に関する都市計画を変更したいので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、その案を次のとおり縦覧に供します。
なお、武雄市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画案についての意見書を佐賀県知事に提出することができます。
平成29年11月10日
佐賀県知事 山 口 祥 義
1 都市計画の種類及び名称
武雄都市計画道路3・2・15号 武雄北方線
2 都市計画を定める土地の区域
追加する部分 武雄市北方町大字大﨑字会田、字図師町、字浮牟田、字扇田、字丁ノ坪、字力正、字清水町、字梅ノ木町、字十町、字七郎ヶ坪、字丁後、字九羽見、字勘徳、字川副、字細工町、字水内、字廿治、字四本松及び字二本松原田並びに大字志久字柳原、字吉原、字市場、字新ヶ江、字勘町、字干給、字木ノ元、字上干給、字野副及び上掛橋
削除する部分 なし
3 縦覧場所
佐賀県県土整備部都市計画課
杵藤土木事務所工務第一課
武雄市まちづくり部都市計画課
4 縦覧期間
平成29年11月10日から平成29年11月24日まで