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独自利用事務(マイナンバー)

最終更新日:
     

独自利用事務とは

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 番号法(※1)に規定された事務(いわゆる、「法定事務」)に準じて行う、独自にマイナンバーを利用する事務を「独自利用事務」といいます。佐賀県における独自利用事務については、条例(※2)に定めています。

 

 ※1「番号法」:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

 ※2「条例」   : 佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日条例第39号) 別ウィンドウで開きます(PDF:111キロバイト)           


 

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、国の行政機関や他の地方公共団体等との情報連携をすることができるとされています。(番号法第19条第8号)

 佐賀県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

佐賀県の独自利用事務届出一覧

 執行機関

届出番号

独自利用事務の名称 

 佐賀県知事

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

 佐賀県知事

2

ウイルス性肝炎の患者に対する治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県知事

3

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(学び直し)
 佐賀県知事

4

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県知事 5不妊治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県知事 6 不育症に対する検査及び治療(規則で定める検査及び治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県知事 7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(修学支援金)
 佐賀県知事 8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(修学支援金)
 佐賀県知事 9 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(奨学給付金)
 佐賀県知事10佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号)第9条の規定による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県教育委員会

1

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(奨学給付金)
 佐賀県教育委員会

2

佐賀県立高等学校における学び直し支援金の支給に関する事務であって要綱で定めるもの
 佐賀県教育委員会

3

佐賀県育英資金貸与条例による育英資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県教育委員会

4

佐賀県立学校授業料等徴収条例(昭和23年佐賀県条例第17号)による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
 佐賀県教育委員会

5

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの
 佐賀県教育委員会

6

学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

  ※各事務の届出書の内容については、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


届出1(知事) 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

  お問合せ

  健康福祉部 社会福祉課 生活保護・援護恩給担当

  電話番号:0952-25-7058

  FAX番号:0952-25-7264

 

届出2(知事) ウイルス性肝炎の患者に対する治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 お問合せ

  健康福祉部 健康福祉政策課 がん撲滅特別対策室

  電話番号:0952-25-7491

  FAX番号:0952-25-7268

 

届出3(知事) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(学び直し)

 お問合せ

  総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室

  電話番号:0952-25-7464

  FAX番号:0952-25-0629

 

届出4(知事) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  お問合せ

  総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室

  電話番号:0952-25-7464

  FAX番号:0952-25-0629

 

届出5(知事) 不妊治療(規則で定める治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

  お問合せ

  健康福祉部 男女参画・こども局 こども家庭課 母子保健担当

  電話番号:0952-25-7356

  FAX番号:0952-25-7300

  

届出6(知事) 不育症に対する検査及び治療(規則で定める検査及び治療に限る。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

  お問合せ

  健康福祉部 男女参画・こども局 こども家庭課 母子保健担当

  電話番号:0952-25-7356

  FAX番号:0952-25-7300

 

届出7(知事) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(修学支援金)

  お問合せ

  総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室

  電話番号:0952-25-7464

  FAX番号:0952-25-0629
 

届出8(知事) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(修学支援金)

 お問合せ

  総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室

  電話番号:0952-25-7464

  FAX番号:0952-25-0629

 

届出9(知事) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(奨学給付金)

  •  お問合せ

      総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室

      電話番号:0952-25-7464

      FAX番号:0952-25-0629


     

    届出10(知事) 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号)第9条の規定による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの

     お問合せ

      健康福祉部 障害福祉課 企画担当

      電話番号:0952-25-7401

      FAX番号:0952-25-7302

    届出1(教育委員会) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(奨学給付金)

      お問合せ

      教育庁 教育総務課 学校財務担当(財務担当)

      電話番号:0952-25-7223

      FAX番号:0952-25-7281

     

    届出2(教育委員会) 佐賀県立高等学校における学び直し支援金の支給に関する事務であって要綱で定めるもの

      お問合せ

      教育庁 教育総務課 学校財務担当(財務担当)

      電話番号:0952-25-7223

      FAX番号:0952-25-7281

     

    届出3(教育委員会) 佐賀県育英資金貸与条例による育英資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

      お問合せ

      教育庁 教育総務課 学校財務担当(育英資金担当)

      電話番号:0952-25-7398

      FAX番号:0952-25-7281

     

    届出4(教育委員会) 佐賀県立学校授業料等徴収条例による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

      お問合せ

      教育庁 教育総務課 学校財務担当(財務担当)

      電話番号:0952-25-7223

      FAX番号:0952-25-7281

     

    届出5(教育委員会) 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの

      お問合せ

      教育庁 教育振興課 教育振興担当

      電話番号:0952-25-7476

      FAX番号:0952-25-7409

     

    届出6(教育委員会) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科(同法第70条第1項において準用する同法第58条第1項に規定する中等教育学校の後期課程の専攻科を含む。)における教育に係る経済的負担の軽減を図るために行う支援金又は給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

     お問合せ

      教育庁 教育総務課 学校財務担当(財務担当)

      電話番号:0952-25-7223

      FAX番号:0952-25-7281

     

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