新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43条)が、平成29年9月1日に施行されました。これにより、一部の加工食品のみ義務付けられていた原材料の産地表示が、すべての加工食品(一部を除き)に拡大されました。
重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示します。
ただし、重量割合上位1位の原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、その産地を表示することも可能です。
【例】重量割合上位1位の加工食品の製造地を表示した場合(この例の場合は加工食品のチョコレートが対象)
名 称 チョコレートケーキ 原材料名 チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉、・・・・ |
【例】重量割合上位1位の加工食品に使われた生鮮食品の産地を表示した場合(この例の場合は加工食品のチョコレートが対象)
名 称 チョコレートケーキ 原材料名 チョコレート、小麦粉、・・・・ 原料原産地名 ガーナ(カカオ豆)、インドネシア(カカオ豆) |
【例外】
上記の表示方法が原則ですが、例外としてこれが困難な場合には、「又は表示」や「大括り表示」等を行うことができます。