「過労死等」とは?
過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷いよる精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
長時間労働の削減に向けて事業主が取り組むべきことは?
労働者の労働時間を正確に把握しましょう。
時間・休日労働協定(36協定)の内容を労働者に周知するとともに、労働者の週労働時間が60時間以上にならないよう努めましょう。
使用者が法定労働時間(原則、1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働させる場合、または休日労働をさせる場合には、労働基準法36条に基づき、36協定を過半数労働組合(無い場合には過半数代表者)と締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。労働者に対して労働基準法を周知することはもとより、36協定が適切に結ばれるよう過半数代表者(過半数代表者に選出されうる労働者)に対しても、周知等を行うことが重要です。また、届け出られた協定は見やすい場所へ掲示するなどの方法により、労働者に周知することが必要です。
働きすぎによる健康障害を防止するために必要なことは?
事業主は労働者の健康づくりに向け積極的に支援すること、労働者は自らの健康管理に努めることが必要です。
働き方はどのように見直せばよいですか?
事業主はワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境づくりを推進しましょう。使用者と労働者で話し合って計画的な年次有給休暇の取得などに取り組みましょう。
過労死等の防止のためには、単に法令を遵守するだけでなく、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進めることが必要です。仕事にやりがい・充実感を得ながら責任を果たすためには、適切な労働時間で効率的に働き、しっかり休暇を取得できる職場環境・業務体制の構築が不可欠です。
勤務間インターバル制度とは?
勤務間インターバル制度は、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効なものです。労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。
心の健康を保つために取り組むべきことは?
事業主はメンタルヘルス対策を積極的に推進し、労働者はストレスチェックにより、自身のストレスの状況に気づき、セルフケアに努めましょう。
職場のハランスメントの防止に向けて取り組むべきことは?
事業主は、予防から再発防止に至るまでの一連の防止対策に取り組み、職場のハラスメントを防止しましょう。
労働者とその周囲の方は、ハラスメントに気づいたら相談窓口へ連絡しましょう。
※2022年4月から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が中小企業を含む全ての企業の義務となりました。
新しい働き方を導入する場合はどのように対応すべき?
テレワークなどの新しい働き方の導入にあたっては、企業も労働者も安心して取り組むことができる環境を整備することが重要です。
労働者が過労死等の危険を感じた場合に備えて取り組むべき対策は?
労働者は自身の不調に気がついたら、早めに周囲の人や医師などの専門家に相談しましょう。事業主は労働者が相談に行きやすい環境づくりが必要です。上司・同僚等も労働者の不調の兆候に気づき、産業保健スタッフ等につなぐことができるようにしていくことが重要です。
労働条件等に関するご相談は
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関連リンク
厚生労働省 過労死等防止対策(外部リンク)
厚生労働省 過労死防止に関する特設サイト(外部リンク)
厚生労働省 働き方改革(外部リンク)
関連資料