住宅セーフティネット機能を強化するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」という。)が改正され(平成29年4月26日公布、平成29年10月25日施行)、民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。
制度概要
制度の概要については、以下を参考にしてください。
【住宅確保要配慮者とは】
・低額所得者 ・高齢者 ・障害者 ・子育て世帯 ・災害被災者 など住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます
【国土交通省補助事業】
→住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(外部リンク)
佐賀県賃貸住宅供給促進計画
県では、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画として「佐賀県賃貸住宅供給促進計画」を定めました。 なお、本計画は令和5年3月から「佐賀県住生活基本計画」に内包されております。
1.登録住宅をお探しの方へ
2.登録するには(賃貸人の方へ)
登録のおおまかな流れは以下のとおりとなっています。
1. 事業者(賃貸人)のアカウント登録
事業者情報を入力・登録すると、登録したEメールアドレスにログインID・パスワード通知メールが送信されます。
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2. 事業者向け管理サイトにログイン
事業者向け管理サイトのログイン画面から、取得したログインID・パスワードを入力してください。
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3. 登録情報の入力
事業者メニュー画面の「住宅管理(一覧)」より登録しなければならない必須項目の情報を入力してください。
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4. 申請情報の確定
入力した情報の整合性を確認してから、入力情報の情報確定を行ってください。
情報確定すると、登録申請書が作成され、県の登録窓口に登録申請(電子申請)されます。
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5. 登録情報の公開
県の審査において、登録申請書等に不備や問題等が無ければ、情報が公開されます。【登録完了】
※もし登録申請された内容に不備があれば、担当者より連絡いたしますので、修正等の指示に従ってください。
2-1. 登録基準
【登録基準】
1 | 各住⼾の床⾯積の規模が、25平方メートル以上であること (平成18年3月以前に着工された物件については、18平方メートル以上であること) <シェアハウス型の場合> (1)住宅の床面積の規模が、以下の算定式で計算した数値以上であること 15A+10(A≧2) ※Aは、シェアハウスの定員数 (2)各専用部分の入居者の定員を1人とすること (3)各専用部分の床面積は9平方メートル以上とすること |
2 | 消防法、建築基準法等の規定に違反しないこと |
3 | 耐震性を有すること |
4 | 各⼾が台所、便所、収納設備及び浴室⼜はシャワー室を備えていること (ただし、共⽤部分に共同して利⽤するために台所、収納設備⼜は浴室若しくはシャワー室を備えることで、各住戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所、収納設備⼜は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。) <シェアハウス型の場合> (1)共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること (ただし、各専用部分にこれらの設備が備えられている場合においては、共用部分にこれらを備えることを要しない。) (2)少なくとも、これらの設備について、定員数を5で割った数相当の人数が1度に利用するのに必要な場所や数を確保できて いること |
5 | 住宅確保要配慮者の⼊居を不当に制限していないこと |
6 | 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めること |
※土砂災害特別警戒区域内の住宅については新規登録することはできません。
土砂災害特別警戒区域の確認は、建設予定地を管轄する土木事務所にお尋ねください。
2-2. 申請に必要な書類
【申請書】
※登録申請書は事業者向け管理サイトにログインして作成ください。
→ 事業者向け管理サイト ログイン画面(外部リンク)
【添付書類】
1 | 住宅の規模および設備の概要を表示した間取り図 |
2 | 申請者並びに建物の転貸借が⾏われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸⼈が、法第11条第1項各号の欠格要件に 該当しない者であることを誓約する書面 |
3 | 申請者が営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者である場合においては、その法定代理⼈(法定代理⼈が法⼈ である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が、法第11条第1項第1号から第5号までに掲げる⽋格要件に該当しない 者であることを誓約する書⾯ |
4 | 住宅の構造が、施行規則第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを制約する書面 |
5 | 住宅が昭和56年5⽉31⽇以前に新築の⼯事に着⼿したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに 基づく命令及び条例の規定に適合するもの⼜はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの イ.建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本⽅針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき 事項に基づいて建築⼠が⾏った耐震診断の結果についての報告書 ロ.既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書 ハ.既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履⾏の確保等に関する法律第19条第2号の保険契約が締結されていることを 証する書類 ニ.イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 |
6 | 登録の申請が基本方針に照らして適切なものであることを制約する書面 |
7 | その他都道府県知事が必要と認める書類 |
2-3. 登録手数料
登録手数料は無料です。
3.登録した住宅をお持ちの方へ
登録人の義務について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行うに当たっては、以下の事項を遵守することが義務付けられます。
- 登録時に入居を拒まないとした住宅確保要配慮者については入居を拒まないこと
- 登録事項の公示
3-2. 登録事項に変更があるときは
登録後、登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から
30日以内に、佐賀県(上記窓口あて)に届け出なければなりません。(住宅セーフティネット法第12条第1項)
登録内容を変更しようとする場合は、建築住宅課住宅計画担当に連絡し、変更内容についてご相談のうえ、変更届出書を提出してください。
3-3. 罰則
以下の場合には、登録の取り消し、30万円以下の罰金又はその両方に処されますのでご注意ください。(住宅セーフティネット法第24条、第62条、第63条)
4.登録をご検討中の方へ
1戸単位で登録が可能です。
登録する住宅に受け入れる住宅確保要配慮者の範囲は、自由に設定が可能です。
まずはハンドブックをご覧になって、お気軽にご相談ください。
・大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(外部リンク)
・共同居住型賃貸住宅の運営管理ガイドブック(外部リンク)