ツアーやパック旅行を利用したり、インターネット上で旅行予約サイトを利用する際は、その旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や旅行パンフレット、もしくは旅行予約サイトで登録番号(佐賀県知事登録旅行業第2-〇〇号など)を確認したうえで、旅行の申し込みを行ってください。
なお、第1種登録旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者および旅行サービス手配業者については各都道府県知事が登録を行っています。
・観光庁ホームページ「旅行予約サイトご利用の際のチェック項目」(外部リンク)
佐賀県知事登録されている第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行サービス手配業者一覧は以下のとおりです。
事業者向け情報
≪登録制度の概要≫
旅行業法において、旅行業とは報酬を得て一定の行為を行う事業をいい、旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業を営む場合は、旅行業法に基づき登録行政庁(観光庁長官または都道府県知事)による登録を受ける必要があります。
・観光庁ホームページ「旅行業法概要」(外部リンク)
≪登録に関する申請書類≫
1新規登録
旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業および旅行サービス手配業の新規登録を申請する際は、事前に当課までご連絡ください。
(第1種旅行業は観光庁までお問い合わせください。)
2更新登録
すでに旅行業登録を受けている旅行業者で、有効期間満了後も旅行業を続ける場合、有効期間満了の2か月前までに更新登録の申請を行う必要があります。
旅行業法の改正により、平成30年1月4日から、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりました。(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
(注)この研修を受講していないと旅行業の登録更新ができません。
3変更登録
旅行業者が登録業務の範囲を変更する場合は、変更登録の申請を行う必要があります。
(注)登録に関する書類申請は、必要な書類を添えて佐賀県観光課までご持参ください。ご持参の際は、申請書類の確認を行いますので、事前にご連絡ください。郵送での申請は受け付けていません。
【旅行業等、旅行業者代理業および旅行サービス手配業に関する申請書類一覧表】
・ 旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業に関する申請書類一覧表(新規・更新・変更登録) (PDF:309.6キロバイト)
【申請書類 様式(旅行業および旅行業者代理業)】
【申請書類 様式(旅行サービス手配業)】
≪登録事項の変更≫
旅行業者、旅行業者代理業者および旅行サービス手配業者は、氏名または名称(商号)、代表者、住所または本社所在地、営業所の新設や廃止など登録事項に変更が生じた場合は、その変更の日から30日以内に登録事項の変更届出書を提出する必要があります。(旅行業法第6条の4第3項)
【登録事項の変更届 提出書類一覧表(旅行業者、旅行業者代理業者および旅行サービス手配業者)】
【登録事項の変更届 様式(旅行業者および旅行業者代理業者)】
【登録事項の変更届 様式(旅行サービス手配業者)】
≪取引額報告書≫
佐賀県知事登録旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額(旅行者から預かる旅行代金全額)を記載した「取引額報告書」を佐賀県へ提出する必要があります。(旅行業法第10条、旅行業法施行規則第9条の2)
≪旅行業務取扱管理者定期研修≫
旅行業者等は、選任された旅行業務取扱管理者に、5年ごとに旅行業務取扱管理者定期研修を受講させる義務があります。(旅行業法第11条の2第7項)
旅行業等の新規登録を受ける時点で、選任された旅行業務取扱管理者が5年以内に旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場合は、「旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書」の提出をお願いいたします。(注)研修受講後は修了証書の写しを県にご提出ください。
旅行業務取扱管理者定期研修は、下記の旅行業協会で実施しております。
≪旅行サービス手配業務取扱管理者定期研修≫
旅行サービス手配業者は、その営業所において選任された旅行サービス手配業務取扱管理者に、5年ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させる義務があります。(旅行業法第28条第6項)(注)研修受講後は、修了証書の写しを県にご提出ください。