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消費者団体訴訟制度について

最終更新日:
 

消費者団体訴訟制度とは

 消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者にかわって事業者に対して訴訟などをすることができる制度のことをいいます。
 消費者被害では、1件の被害額が小さかったり、事業者との情報の質・量・交渉力の格差が大きく、個別に訴訟を起こすことが難しい場合などが少なくないため、消費者の直接対応では、被害を未然に防いだり、被害の拡大を防いだりするのに限界があります。
 そこで、内閣総理大臣が認定した消費者団体に、事業者の不当行為の差止め(差止請求)や、被害の集団的な回復(被害回復)を求めることができる特別な権限を付与したものです。

 

差止請求できる消費者団体とは

 差止め請求ができる団体は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」だけです。

 

 

差止請求とは

 適格消費者団体は、強引な勧誘や不当な契約、誤った内容の表示など、「消費者契約法」、「特定商取引法」、「景品表示法」、「食品表示法」を守らない事業者の不当な行為について、差止めを求めることができる制度です。

 

 

全国の適格消費者団体

 全国の適格消費者団体は消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁方ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

佐賀県では、平成28年2月に県内で初めての適格消費者団体として「特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム」が認定されました。

 

 

被害回復できる消費者団体とは

 被害回復ができる団体は、適格消費者団体の中から、内閣総理大臣が新たに認定した「特定適格消費者団体」だけです。

 

 

被害回復とは

 不当な勧誘や契約条項により消費者トラブルに遭ったときに泣き寝入りする人が少なくありません。そこで、差止請求の制度を一歩進めて、被害者である消費者の金銭的な被害の回復のために、新しい「消費者裁判手続特例法(正式名称:消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例法)」が平成25年12月11日に交付され、被害回復の制度が平成28年10月1日から施行されています。

 

全国の特定適格消費者団体

 全国の特定適格消費者団体は次のとおりです。

※制度の詳細は、消費者庁や国民生活センターのホームページをご覧ください。

 全国の特定適格消費者団体別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 消費者団体訴訟制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 消費者団体訴訟制度の団体訴権の紹介別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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お問い合わせは
(ID:59312)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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