「佐賀県国民健康保険運営方針」を改定しました
佐賀県では、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の2に基づき、県内の市町の国民健康保険事業の広域的及び効率的な
運営の推進を図るため、「佐賀県国民健康保険運営方針」を策定しています。
このたび、現行の運営方針の対象期間終了に伴い、「佐賀県国民健康保険運営方針」を改定しました。計画については、下記のとおりです。
記
1 計画の名称
「佐賀県国民健康保険運営方針」
2 計画期間
令和6年4月1日から令和12年3月31日までの6年間
3 閲覧方法
・資料での閲覧
県民総合相談・情報提供窓口(行政の窓口)、県政情報閲覧コーナー(総合庁舎、県立図書館、アバンセ)
※資料は令和6年4月1日(月曜日)から閲覧していただけます。
添付資料