特定外来生物等の追加指定について
平成29年11月21日(火曜日)に新たに16種類の特定外来生物の指定について閣議決定され、下記の通り、平成30年より特定外来生物として、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入、譲渡、販売等の規制が開始となります。
平成30年1月15日 シリアカヒヨドリ等14種類(ガー科及びその交雑種2種類を除く。)
平成30年4月1日 ガー科及びその交雑種2種類
規制開始以前より飼養・栽培をしている方は、継続して飼養・栽培するためには、規制開始後6か月以内に飼養等許可申請をする必要があります。飼養等許可申請については、下記の「法律上の手続きについて」を御覧ください。
新たに指定される特定外来生物
- シリアカヒヨドリ (Pycnonotus cafer)
- ヒゲガビチョウ(Garrulax cineraceus)
<ガー科> 全種 及び交雑種(2種類)<昆虫類> 計12種類(12種類)- アカボシゴマダラ (Hestina assimilis)
ただし、次のものを除く。アカボシゴマダラ奄美亜種(Hestina assimilis shirakii) - クビアカツヤカミキリ (Aromia bungii)
- アングラートゥスマルバネクワガタ (Neolucanus angulatus)
- バラデバマルバネクワガタ (Neolucanus baladeva)
- ギガンテウスマルバネクワガタ (Neolucanus giganteus)
- カツラマルバネクワガタ (Neolucanus katsuraorum)
- マエダマルバネクワガタ (Neolucanus maedai)
- マキシムスマルバネクワガタ (Neolucanus maximus)
- ペラルマトゥスマルバネクワガタ (Neolucanus perarmatus)
- サンダースマルバネクワガタ (Neolucanus saundersii)
- タナカマルバネクワガタ (Neolucanus tanakai)
- ウォーターハウスマルバネクワガタ (Neolucanus waterhousei)
関連リンク
法律上の手続きについて
規制開始以前より飼養・栽培等している特定外来生物の飼養・栽培等の継続、学術研究等のための新たな飼養等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。 申請や許可に費用はかかりません(ただし申請書類の送料は申請者でのご負担となります)。 許可を取得せずに特定外来生物を飼養等した場合には、罰則があります。 申請手続きの流れや方法については、環境省地方環境事務所(外部リンク)にお問い合わせください。
飼養等に関する手続き(環境省HP)(外部リンク)