毒物劇物の取り扱いについて
毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
具体的には、毒物劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売(譲渡)の際の手続、盗難・紛失・漏洩等防止の対策、運搬・廃棄時の基準等を定めており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。
毒物劇物販売業について
毒物劇物を販売又は授与する際は、都道府県に業の登録をする必要があります。
毒物劇物製造業・輸入業について
毒物劇物を製造(小分けを含む。)又は輸入する際は、都道府県に業の登録をする必要があります。
毒物劇物業務上取扱者について
毒物劇物の製造業・輸入業・販売業、毒物劇物業務上取扱者(要届出者)以外の方で、毒物劇物を業務上取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」の規定の一部(毒物劇物の保管、表示、廃棄、運搬、事故措置等)が適用されます。
関係法令・通知
毒物劇物に関する法令、通知等については、厚生労働省のホームページ、または電子政府の総合窓口(e-Gov)で検索することができます。
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