BSE(牛海綿状脳症)スクリーニング検査について
1 BSE(牛海綿状脳症)とは TSE(伝達性海綿状脳症)の一つで、異常プリオンタンパク質が主に脳に蓄積し、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡すると考えられています。かつて、BSEに感染した牛の脳や脊髄(せきずい)などを原料としたえさ(肉骨粉)が、他の牛に与えられたことが原因で、英国などを中心に、牛へのBSE感染が広がったと考えられています。日本では平成13年9月以降、平成21年1月までの間に36頭の感染牛が確認されており、平成21年2月以降、国内で感染牛は確認されていません。なお佐賀県では、現在まで、BSEが確認されたことはありません。 2 国内におけるBSE対策 (1)輸入規制 国際的に認定されたBSEリスク分類に基づき、相手国ごとに対象月齢など一定条件下で輸入可能としています。 (2)飼料規制(牛にBSEを感染させない対策) 平成13年10月以降、肉骨粉の飼料としての使用を法律で規制しています。 (3)食肉処理工程での措置(人への感染を防ぐ対策) 法令に基づき、と畜場で全ての牛のSRM(※)を除去しています。 (※)SRM(特定危険部位=Specified Risk Materials):BSEの原因である異常プリオンたんぱく質が蓄積する部位(扁桃、回腸の一部など) 4.BSE検査 令和6年4月1日より、BSEサーベイランスに関する国際基準が見直されたこと等から、と畜場における生体検査において症状の原因が明らかでない行動異常又は神経症状を呈する全月齢の牛を検査対象としました。 (写真は、BSE検査の様子) 3 佐賀県でのBSE検査実施状況令和6年4月~ (検査対象:全月齢の牛のうち疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断した牛(症状を示す牛)) 検査実施期間 | 検査頭数 | 陽性 |
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令和6年4月 | 0 | 0 |
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令和6年5月 | 0 | 0
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令和6年6月 | 0 | 0 |
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令和6年7月 | 0 | 0
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令和6年8月 | 0 | 0
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令和6年9月 | 0 | 0 |
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令和6年10月 | 0 | 0 |
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令和6年11月 | 0 | 0 |
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平成29年4月~ (検査対象:生後24か月齢以上の牛のうち疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断した牛(症状を示す牛))
検査実施期間 | 検査頭数 | 陽性 |
平成29年度 | 46 | 0 |
平成30年度 | 59 | 0 |
令和元年度 (平成31年度) | 4 | 0 |
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令和2年度 | 1 | 0 |
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令和3年度 | 0 | 0 |
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令和4年度 | 0 | 0 |
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令和5年度 | 1 | 0 |
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平成25年7月~平成29年3月(検査対象月齢:48か月齢超) 検査実施期間 | 検査頭数(牛) | 内訳 | 陽性 |
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症状を呈する牛 | 生後48か月齢 超の牛 | その他の牛 |
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平成25年度 (7月~平成26年3月) | 419 | 1 | 417 | 1 | 0 |
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平成26年度 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 |
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平成27年度 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 |
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平成28年度 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 |
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平成13年10月~平成25年6月(全頭検査)
検査実施期間 |
検査頭数
(牛) |
内訳 |
陽性 |
症状を
呈する牛 |
生後30か月齢 以上の牛(※) |
その他
の牛 |
平成13年度(平成13年10月18日~平成14年3月31日) |
3,048 |
0 |
956 |
2,092 |
0 |
平成14年度 |
8,308 |
0 |
2,813 |
5,495 |
0 |
平成15年度 |
8,079 |
0 |
2,237 |
5,842 |
0 |
平成16年度 |
8,614 |
0 |
2,286 |
6,328 |
0 |
平成17年度 |
8,864 |
0 |
2,171 |
6,693 |
0 |
平成18年度 |
8,726 |
0 |
2,292 |
6,434 |
0 |
平成19年度 |
8,657 |
0 |
2,201 |
6,456 |
0 |
平成20年度 |
8,585 |
0 |
2,615 |
5,970 |
0 |
平成21年度 |
8,896 |
0 |
3,176 |
5,720 |
0 |
平成22年度 |
8,025 |
0 |
3,008 |
5,017 |
0 |
平成23年度 |
6,892 |
0 |
3,017 |
3,875 |
0 |
平成24年度 |
7,009 |
0 |
2,145 |
4,864 |
0 |
平成25年度(4月~6月) |
1,792 |
0 |
500 |
1,292 |
0 | 4 死亡牛の検査 佐賀県では、と畜場でとさつされた牛のBSE検査のほか、牛海綿状脳症対策特別措置法で検査が義務付けられた[死亡牛」のBSE検査を、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により実施しています。
なお、「死亡牛」とは、病気や怪我などで死亡した牛のことで、これらが食品として流通することはありません。
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