県では、「佐賀県犯罪被害者等支援条例」(平成29年4月施行)に基づき、令和3年3月に「第2次佐賀県犯罪被害者等支援推進計画」(令和3年度から令和7年度:5か年計画)を策定しました。
今後も、同推進計画に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の早期回復・軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるようになることを目指していきます。
《位置づけ》
基本方針や具体的施策のほか、施策を推進するために必要な事項を定めています。
《支援施策の重点項目(4項目)及び県条例の対応条文》
重点1 犯罪被害者等に対する各種情報の提供等