佐賀県では、平成30年3月27日、佐賀県弁護士会と「犯罪被害者等のための法律相談に関する協定」を締結し、同年4月1日以降、連携して犯罪被害者及びその家族の方々が気軽に法律相談を受けることができるよう取り組んでいくこととしました。
協定に基づく法律相談の概要
【対象犯罪等】
生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力、ストーカー行為
【相談の対象者】
次のいずれかに該当する者
(1)犯罪発生時又は相談時に県内に居住している犯罪被害者
(2)(1)の犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)犯罪発生時に県内で在勤又は在学する犯罪被害者であり、かつ犯罪発生地が県内であること
【相談の対象としない場合】
※暴力団等反社会的組織の構成員及びその関係者である場合や、法律相談による支援が社会通念上適切でないと認められる場合は対象外。
詳しくは、くらしの安全安心課 地域安全担当(0952-25-7060)までお問い合わせください。