廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、新たに「有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)」が定義されました。
平成30年4月1日以降に佐賀県内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ佐賀県に届出をする必要があります。(
現に保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までに、その旨を佐賀県に届出する必要があります。)
また、届出事項を変更しようとするときや、廃止した場合も同様に届出が必要です。
有害使用済機器について
廃棄物処理法第17条の2では、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と規定されています。
具体的には、廃棄物処理法施行令第16条の2に詳細に規定されており、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に指定されている4品目と使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に指定されている28品目が対象品目となります。
※1 基本的には家庭用機器が対象となります。明らかに業務用と判断される機器については、対象外となります。
※2 機器本来の用途による使用が終了したものが対象となります。中古品や修理して再度使用する機器は該当しません。
※3 有害使用済機器対象品目であっても、廃棄物と判断される機器は該当しません。
届出について