制度について
身体に障害のある方、高齢者の方、妊産婦の方、けがをして一時的に歩行が困難な方など、身障者用駐車場を本当に必要な人のために確保する「佐賀県パーキングパーミット制度」は、対象となる方に「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」を発行し、利用できる方を明らかにすることで、身障者用駐車場の適正利用を図る制度です。
利用証の種類
利用証には、グリーンとオレンジの2種類があり、有効期限により、いずれかを発行しています。
※令和5年2月 オレンジの利用証デザイン変更、令和5年10月 グリーンの利用証デザイン変更
(今までのデザインの利用証も、利用期限内であれば使用可能です。)
表面
裏面
| 表面
裏面
|
グリーンの利用証は、身体に障害のある方、高齢の方、難病を患われている方、知的障害をお持ちの方など、長期間歩行が困難な方に、5年間の有効期限で発行しています。 有効期限の切れる半年前から更新をすることができます。 | オレンジの利用証は、妊産婦の方やけがや病気の方など、一定の期間で歩行が困難な方に、原則1年未満の有効期限で発行しています。 特別な理由がない限り期限の更新はできません。 |
ご利用方法
利用証は、必ず裏面を車内に向け、バックミラーに掛けて、駐車時に遠くの方からでも確認できる状態で掲示するようにしてください。(右図参照)
※ご利用時の注意点
- ダッシュボードや座席に置いての掲示では、遠くから掲示の確認ができませんので、おやめください。
- 運転中の掲示は、運転の支障となり危険ですので、駐車してから掲示するようにしてください。
ご利用いただける駐車場の種類
ご利用いただける駐車場は、制度に賛同いただいた施設の駐車場のうち、以下の2種類の駐車場です。協力いただいている施設の駐車場には、身障者用駐車場であることを示すステッカーが表示されています。
| 身体障害者用プラスワン駐車場 |
こちらの駐車場は、常時車いす利用者が乗り降りをするのに必要な幅(3.5m以上)を確保しています。 常時車いす利用者が優先的にご利用できるよう、車いすをご利用でない方は、プラスワン駐車場からのご利用にご協力ください。 | こちらの駐車場は、一般的な幅の駐車場(幅2.5m~2.7m)のうち、利用証利用者のために設けられている駐車場です。 こちらの駐車場が設置されている場合、常時車いす利用者以外は、こちらの駐車場からご利用ください。 |
利用証の交付について
ご利用できる方・有効期限
下記のいずれかに該当される方に対して、利用証の交付を行っております。
身体障害者で歩行が困難な方(障害の個別等級が下記に該当する方)
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚(聴覚障害) | 該当なし |
聴覚(平衡機能障害) | 3級又は5級 |
音声言語機能障害 | 該当なし |
肢体不自由(上肢) | 1級又は2級 |
肢体不自由(下肢) | 1級~6級 |
肢体不自由(体幹) | 1級~5級 |
肢体不自由(脳原上肢機能) | 1級又は2級 |
肢体不自由(脳原移動機能) | 1級~6級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の障害 | 1級~4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 |
有効期限:5年(期限の切れる半年前から更新可能)
高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上の方) |
難病患者で歩行が困難な方(特定医療費受給者証等をお持ちの方) |
知的障害者で歩行が困難な方(療育手帳の障害の程度「A」の方) |
有効期限:5年(期限の切れる半年前から更新可能)
有効期限:1年未満で必要な期間
有効期限:(単胎児)妊娠7ヶ月~産後3ヶ月 妊娠7ヶ月から受付可
(多胎児)妊娠6ヶ月~産後18ヶ月 妊娠6ヶ月から受付可
※小児慢性特定疾病をお持ちの方は、要件によって有効期間が異なります。
詳しくは県庁社会福祉課地域福祉担当までお問い合わせください。
※利用者の皆様への大切なお願い
- 利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、速やかに返却してください。(郵送可)
|
---|
- 申請者本人乗車時以外の使用や、有効期限が過ぎた利用証の使用はできません。
|
---|
有効期限を守らず使い続ける人がいることで、本当に身障者用駐車場を必要とされている方々が利用できず、非常に困られています。思いやりの心を持って、期限を守って適切にお使いください。
|
---|
申請窓口・受付時間
県庁行政の窓口、各保健福祉事務所、各市町窓口でパーキングパーミットの申請を行うことができます。
それぞれの受付窓口と受付時間は、以下のファイルをご確認ください。(要件を満たされた場合、即日発行できます。手数料はかかりません。)
また、以下の電子申請システムでの申請も可能です。(申請書類を確認後、郵送で利用証を送付します。)
佐賀県電子申請システム(外部リンク)
申請の際に必要な書類
申請をされる際には、該当する下記のいずれかの書類と交付申請書が必要となります。
※交付申請書は、申請窓口にご用意しています。
交付申請書様式
身体に障害のある方 | 身体障害者手帳(住所、氏名、障害名)の写し |
高齢者の方 | 介護保険被保険者証(住所、氏名、要介護状態区分)の写し |
難病患者の方 | 特定医療費(指定難病)受給者証(住所、氏名、病名)の写し ※不認定の場合は、審査結果通知の写し |
知的障害者の方 | 療育手帳(住所、氏名、障害の程度)の写し |
けがや病気の方 | 身分証明書、歩行困難であることと加療期間がわかる診断書の 写し |
妊産婦の方 | 身分証明書、母子手帳(住所、氏名、分娩予定日)の写し |
※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明書の写しも必要です。
診断書での申請をお考えの方へ
診断書での申請の場合は、下記のファイルを必ずご確認いただき、記載事項を守ったうえでご申請をお願いいたします。
※記載事項を守っていない場合は、申請が受理されない場合がございますのでご注意ください。
更新をされる方へ
グリーンの利用証の更新をされる場合は、利用期限の6ヶ月前より更新が可能ですので、お近くの申請窓口で申請をお願いします。
更新時にお持ちいただくもの
- 利用証
- 申請時にお持ちいただいた書類の写し
- 交付申請書(申請窓口にご用意しています)
紛失または汚損された方へ
紛失または汚損により、利用証の再交付が必要な場合には、申請窓口で再交付しますので、お近くの申請窓口で申請をお願いします。
紛失・汚損時にお持ちいただくもの
- 利用証(汚損の場合)
- 申請時にお持ちいただいた書類の写し
- 再交付申請書(申請窓口にご用意しています)
再交付申請書 (PDF:36.3キロバイト)
利用証の落とし物を発見された方へ
利用証の落とし物を発見された方は、お手数ですが、速やかに県庁社会福祉課までご連絡ください。
連絡先につきましては、以下のお問い合わせ先にお願いします。
落とし物発見時にお教えいただきたいもの
協力施設について
佐賀県パーキングパーミット制度は、制度にご賛同いただいた県内の民間施設、公共施設のご協力により成り立っている制度です。
パーキングパーミット制度協力施設一覧
現在、佐賀県パーキングパーミット制度にご協力いただいている施設の一覧は以下のとおりです。
協力施設への登録を希望の方へ
佐賀県パーキングパーミット制度を、より多くの利用者の方が利用できるよう、佐賀県では新規協力施設を募集しています。
新規で協力を希望される施設の方は、協定書(2部)と入力票を郵送いただくか、県庁社会福祉課にご連絡ください。
協力施設への登録に必要な書類
- 協定書 (PDF:82.7キロバイト)
入力票 (PDF:6.5キロバイト)
協力施設の方へ
身障者用駐車場を示すステッカー(右図)の掲示をお願いします。また、制度の適正利用のため、利用証の掲示がされていない車に対する指導・啓発にご協力をお願いします。
啓発用チラシについては、こちらをご使用ください。
※ステッカーが紛失・汚損した場合には、新しいステッカーを送付いたしますので、A2サイズとA3サイズの2種類のうち必要なサイズを県庁社会福祉課までご連絡ください。
※施設名や所在地、連絡先が変更された場合や、施設の閉鎖、閉店等の場合には、県庁社会福祉課までご連絡ください。
利用証の他自治体での利用について
平成24年度より、制度導入府県市連名による相互利用協定書を交わしており、相互利用協定書を締結している各府県市との間では、佐賀県の利用証をご利用いただけます。
また、県外の方が各自治体の利用証を使って、佐賀県内の施設の身障者用駐車場をご利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
相互利用協定書締結自治体一覧(令和6年4月1日現在)
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、横浜市
お問い合わせ先
制度について、ご不明な点やご意見等がございましたら、こちらの連絡先までご連絡ください。
佐賀県 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉担当
電話番号:0952-25-7053
FAX :0952-25-7264
メール :syakaifukushi@pref.saga.lg.jp