登録基幹技能者制度のより一層の普及・活用と、できる限り信頼性・専門性の高い公的資格保有者の配置を推進していく観点から、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、登録基幹技能者のうち、専門工事に関する実務経験年数が建設業法(昭和24年法律第100号)に定める主任技術者と同等以上と認められる資格について、主任技術者の要件として認定を行うこととされました。
また、今般、同規則の規定に基づく告示(建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号))により、建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習が定められました。
さらに、これらを踏まえ、「登録基幹技能者講習事務の取扱いについて(通知)」(平成30年3月15日付け国土建整第70号)により、登録基幹技能者講習事務の運用について、・受講資格として単一の建設業の種類における実務経験年数を10年以上要することの明確化・主任技術者の要件を満たしていることを講習修了証により証明できるよう、講習修了証への記載例の変更などの所要の改正を行っております。
これらの改正により、平成30年4月1日から、添付ファイルのとおり、登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たす者として認められることとなったところです。
なお、本内容の詳細については添付ファイルでご確認ください。
添付ファイル