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廃棄物の野外焼却は禁止されています!!

最終更新日:

 

 野外でのごみや建物解体木くずに焼却(いわゆる野焼き)は、煙や悪臭、有害物質が発生する恐れがあります。

 そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において一部の例外を除き禁止されています。

 これに違反した場合は、罰則も規定されています。

 例外規定には、例えば、災害時の応急的な焼却、稲わら・麦わらの焼却のような農業を営む上でやむを得ない焼却のほか、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる小規模な焼却などが該当します。

 

 野焼きについては、煙や臭いによる影響や延焼による危険性もあることから、県では、日常のパトロールを行うとともに、県民の皆様からの連絡をもとに、現場を確認し、違法な野焼きに対しては、関係機関と協力して適宜指導を行っています。

 

 

 

    野焼き写真    野外焼却2

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(抜粋)

 何人も、次に挙げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 

 1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 3.公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

 

 

野外焼却禁止の例外

 例外として、次の野外焼却は政令で認められています。

 

【政令で認められている野外焼却】
 (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

   <例>・河川管理者が行う伐採した草木の焼却など

      ・道路管理のための剪定した枝条など

 

 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

   <例>・凍霜害防止のための稲わらの焼却など

      ・災害時における木くず等の焼却

 

 (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

    <例>・「どんど焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

 

 (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

     <例>・農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却など

        ・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など

 

 (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

    <例>・落ち葉焚き、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

 

 ※ただし、軽微な焼却であっても煙や悪臭等で周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。

 

 

 

 

罰則

 違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、罰則の適用があります。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)

 

 【罰則】

  5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科

  法人にあっては、3億円以下の罰金
  ※未遂であっても罰則の対象となります。

 

 

 

 

野外焼却に関する問い合わせ及び通報先

    <問い合わせ先>

  佐賀県県民環境部循環型社会推進課 監視指導担当

  TEL:0952-25-7108

  FAX:0952-25-7109

 

    <通報先>

  廃棄物110番(月曜~金曜 8時30分~17時15分)

  電話:0952-23-5301

  電話:0120-26-5301(公衆電話から不可)

 

  


 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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