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いま、大麻が危ない

最終更新日:
 

大麻は安全? 大麻について誤解していませんか?

乾燥大麻
 大麻は、吸引のための乾燥大麻や樹脂の形で売られています。最近では、大麻の種子を入手して大麻草を栽培するという違反事例も増えています。

 大麻については、「身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤った情報が流れています。しかし、実際には脳に作用し、様々な不具合を引き起こす違法な薬物です。

 大麻を乱用すると、記憶や学習能力が低下し、知覚を変化させます。また、乱用を続けることによって何もやる気がしない状態や、人格の変容、大麻精神病等が引き起こされ、社会生活に適応できなくなることもあります。

 法務省が発表した全国の覚醒剤取締法違反による受刑者を対象者とした調査によると、対象者が最初に乱用した薬物を、調査した時の年齢層別にみた結果、30歳以上では年齢層が上がるにつれて覚醒剤が増えている一方、30歳未満の者では大麻の割合が最も多くなっているという結果でした。

 軽い気持ちで大麻に手を出したら覚醒剤等の薬物にまで手を出していた、ということにもなりかねません。間違った情報に惑わされて軽い気持ちで大麻に手を出すのは危険です!

 薬物乱用は人生を台無しにしてしまう

 政府インターネットテレビでも注意喚起されています。

(注)麻には、亜麻(リネン)、苧麻(ラミー)、黄麻(ジュート)、洋麻(ケナフ)、マニラ麻、サイザル麻などたくさんの種類がありますが、これらは大麻とはまったく別の種類の植物です。このうち、衣料に広く使用されるのは亜麻、苧麻であり、麻袋などに使用されるのは黄麻、洋麻等です。

 

(注意!)新たな形態の大麻について

 大麻については、従来の植物体での乱用形態から、有害成分のみを濃縮・抽出した大麻ワックス、大麻リキッド等と呼ばれるさまざまな形態へと変化し、国内の各地において押収事例が報告されています。

 また、海外では、大麻を食品に混入したいわゆる大麻クッキーや大麻キャンディー等と呼ばれる大麻製品が販売されており、国内でも、大麻の成分が含まれていた可能性があるチョコによる体調不良事例が報告されています。

 

 大麻濃縮物

 大麻濃縮物

 大麻含有食品

 大麻含有食品

大麻含有食品 

 大麻含有食品

 大麻ワックス

 大麻オイル

 大麻チョコ

大麻クッキー 

大麻飲料 

 大麻キャンディ

 大麻ワックス

 大麻オイル

 大麻チョコ

 大麻クッキー

 大麻飲料

 大麻キャンディ

(出典:厚生労働省資料)  

 

(注意!)大麻は脳に影響を与える違法な薬物です!

 間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。 

 大麻に含まれる有害成分、THC(テトラヒドロカンナビノール)は、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらします。

 大麻は脳に影響を与える違法な薬物です。  


 

(注意!)大麻の乱用が拡大しています

 大麻事犯の検挙人員は、平成26年以降、8年連続で増加しており、乱用が拡大している状況です!

 大麻乱用注意(令和4年度版)
  押収される大麻は、植物片や大麻樹脂以外にも、有害成分を濃縮した粘性の物質や、食品の形状をしたもの等、様々なものが出回っています。
 一見すると大麻には見えない物質でも、大麻取締法で規制されている物質もありますので、怪しい薬物には絶対に手を出さないでください。

  

 

大麻とは

  • 大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、及びその製品をいいます。
  • ただし、大麻草の成熟した茎、及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。 

 不正大麻
  

大麻取扱者について(第2条)

  • 大麻取扱者とは、『大麻栽培者』及び『大麻研究者』のことをいいます。
  • 『大麻栽培者』とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する人のことです。
  • 『大麻研究者』とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する人のことをいいます。
  • 大麻栽培者数の推移(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

禁止行為(第3条、第4条)

  • 大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止です。
    我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
    なお、 研究のための使用は大麻研究者のみ可能です。
  • 大麻から製造された医薬品の施用は何人も禁止されています。
  • 研究であっても、医薬品の開発を目的としての人への臨床試験は認められていません。
    ただし、大麻の主成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を含む、化学合成したカンナビノイド(大麻成分の総称)は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬であるため、研究は可能です。
  • 罰則(第24条、24条の2)
    栽培/輸出入・・・単純:7年以下(営利:10年以下+300万円以下の罰金)
    所持/譲渡譲受・・・単純:5年以下(営利:7年以下+200万円以下の罰金)

 

 

厚生労働省からのお知らせ

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(ID:61497)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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