平成30年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の改正により、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例 制度が新設されました。
これより、二以上の事業者(いわゆる親子会社等)が一定の基準に適合しているとして県知事の認定を受けた場合、当該認定事業者内で発生する産業廃棄物については排出事業者責任を共有することになるため、その収集、運搬又は処分を産業廃棄物処理業の許可を要しない自ら処理として取り扱うことができます。
認定の基準
上記の認定を受ける場合は、下記の基準を満たす必要があります。
1.一体的な経営を行う事業者の基準
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当すること。
1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
2.次のいずれにも該当すること。
イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
ロ 当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
2.収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
二以上の事業者のうち、産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う者が、以下のすべてに適合していること。
1.認定に係る産業廃棄物処理計画において、当該産業廃棄物の処理を行うこととされた者であること。
2.認定に係る産業廃棄物処理の統括管理体制下で、当該産業廃棄物の処理を行う者であること。
3.認定事業者外の産業廃棄物の処理を行う場合は、認定に係る産業廃棄物の処理と区分して処理することができる者であること。
4.認定事業者内で発生する産業廃棄物を認定事業者外に処理委託する場合は、認定事業者内の他の事業者と共同して受託者と委託契約し、マニ
フェストを交付する者であること。
5.認定に係る産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
6.認定に係る産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
7.法第14 条第5項第2号イ~ニ及びヘの欠格要件に該当しないこと。
8.不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
9.申請事業に係る施設が次に掲げる基準に適合すること。
イ 収集運搬の用に供する施設
・産業廃棄物の飛散・流出や悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・積替施設を有する場合には、産業廃棄物の飛散・流出、地下浸透及び悪臭の発散がないこと。
ロ 処分の用に供する施設
・産業廃棄物の種類ごとに、適切な処分が行えること。
・産業廃棄物処理施設にあっては、都道府県知事等の許可を受けたものであること。
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物の飛散・流出、地下浸透及び悪臭の発散がないこと。
9. その他環境大臣が定める基準に適合していること。
認定に係る申請方法
認定を受けようとする場合は、下記申請書が必要となりますので、事前に受付窓口までご連絡ください。
※認定を受けた事項を変更しようとする場合は、新規の申請方法に準じて、変更申請を行ってください。
1 受付窓口
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課
電話: 0952-25-7108 ファックス: 0952-25-7109
2 申請方法
正副2部を受付窓口に持参してください。
なお、提出の際には、必ず事前に電話で予約をお願いいたします。
3 手数料
佐賀県庁新行政棟地下1階の佐賀県証紙販売所にて佐賀県証紙を購入してください。
新規申請 147,000円
4 申請に必要な書類
【認定の申請】
【変更認定の申請】
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