佐賀県内で、不審なハガキが自宅に届いたという相談が急増しています。
【相談事例】
- 「民事訴訟管理センター」と名乗る名称で「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いたが、身に覚えがない。
- 「法務省管轄局国民訴訟お客様管理センター」と名乗る団体から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。
↑ハガキの裏面に保護シール(青色のシール)が張られており、保護シールをはがすと上記内容が記載されています。
消費者庁資料より
トラブル防止のために
【身に覚えのない請求の場合は支払う必要はありません。請求に応じないようにしましょう】
一旦、支払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。
不審に思った場合は、問い合わせしないようにしてください。
【悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう】
こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。支払う前に消費生活センターにご相談ください。
【相談先】
佐賀県消費生活センター
午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)
電話:0952-24-0999 FAX:0952-24-9567
メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。
全国共通番号 消費者ホットライン
電話(局番なし)188
お近くの相談窓口につながります。