制度の概要
平成30年4月から、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として「障害福祉サービス等情報公表制度」が創設されました。
本制度では以下のことを定めています。
(1)事業者が障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告すること
(2)都道府県知事等が事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
事業者には、都道府県等に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられています(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3、児童福祉法第33条の18)ので、内容を確認いただき、適切な対応をお願いします。
対象事業
(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護,指定重度訪問介護,指定同行援護,指定行動援護,指定療養介護,指定生活介護,指定短期入所,指定重度障害者等包括支援,指定施設入所支援,指定自立訓練,指定就労移行支援,指定就労継続支援,指定就労定着支援,指定自立生活援助及び指定共同生活援助
(2)指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
(3)指定計画相談支援
(4)指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援,指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。),指定放課後等デイサービス,指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
(5)指定障害児相談支援
(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設
実施要綱
手続きのご案内
手順1.システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリックする。
手順2.検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。
手順3.検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。
手順4.「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施する。
手順5.すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施する。
報告にあたっての留意事項
事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
ID・パスワードがわからない、事業所の基本情報登録がされていない、基本情報に誤りがある、等がありましたら、佐賀県障害福祉課までご連絡ください。その際、基本情報の登録が必要な場合は「障害福祉サービス等情報公表システムに係る登録フォーム」をご提出ください。
新たに事業所の指定を受けた場合は、事業所の基本情報を県で登録する必要がありますので、指定を受け次第、速やかに「障害福祉サービス等情報公表システムに係る登録フォーム」をご提出ください。