建築物の解体時等における残置物の適正処理をお願いします
建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)と異なり、その処理責任は当該建築物の所有者等にありますが、解体物の収集及び運搬又は処分を行う者にその処理を依頼する事例が見受けられます。
解体予定建物中の残置物については、残置物の排出者である元々の占有者が解体工事の施工に先立って、その責任において処理することが原則です。
なお、一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は、当該廃棄物の種類・性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となります。
残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託するためには、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足らず、一般廃棄物処理業の許可が必要となります。残置物が一般廃棄物の場合の処理については、管内の市町に御相談ください。
残置物の適正処理に関する参考ホームページ
建設リサイクル法リーフレット-環境省
廃棄物の適正処理とリサイクルの推進に向けて(外部リンク)
経済産業省HP
家電リサイクル法 資料集(外部リンク)