覚醒剤原料関係手続きについて
このページでは、覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料関係手続きについて紹介しています。
1 覚醒剤原料取扱者の指定について
2 指定証記載事項の変更等について
3 業務の廃止について
4 指定証の返納について
5 帳簿の作成について
6 覚醒剤原料の廃棄について
7 覚醒剤原料の事故について
【受付窓口】
提出先:県庁薬務課
必要部数:1部(控えが必要な場合、2部)
詳細な取扱い方法については、以下の手引きを参考にしてください。
• 覚醒剤原料取扱いの手引き (PDF:752.1キロバイト)
1 覚醒剤原料取扱者の指定について 覚醒剤原料取扱者の指定を受けようとする場合は、下記の書類をそろえ申請をしてください。
【提出書類】
- 覚醒剤原料取扱者指定申請書 WORD様式 (ワード:15.6キロバイト) PDF様式 (PDF:55.3キロバイト)
<添付書類>
申請者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し、登記の謄本
保管場所を中心とした平面見取図及び次のア又はイの図面
ア 保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記した図面
イ 金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
- 手数料(佐賀県収入証紙) 11,500円
2 指定証記載事項の変更等について 指定証の記載事項で、業務所の名称、住所(法人にあっては所在地)、氏名(法人にあっては名称)に変更が生じたときは、15日以内に届け出てください。
【提出書類】
- 指定証記載事項変更届出書 WORD様式 (ワード:19.9キロバイト) PDF様式 (PDF:55.3キロバイト)
- 指定証(原本)
指定証をき損又は亡失したときは、再交付申請をしてください。
【提出書類】
- 指定証再交付申請書 WORD様式 (ワード:19.5キロバイト) PDF様式 (PDF:53.6キロバイト)
- 手数料(佐賀県収入証紙) 2,700円
なお、再交付を申請した後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に旧指定証を返納してください。
【提出書類】
- 指定証返納届出書 WORD様式 (ワード:19.5キロバイト) PDF様式 (PDF:53.3キロバイト)
- 旧指定証(原本)
3 業務の廃止について 覚醒剤原料の取扱業務を廃止したときは、廃止の日から15日以内に下記の書類を提出してください。
【提出書類】
- 業務廃止届出書 WORD様式 (ワード:19.6キロバイト) PDF様式 (PDF:53.5キロバイト)
- 指定証(原本)
- 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 WORD様式 (ワード:20キロバイト) PDF様式 (PDF:56キロバイト)
業務廃止時に所有又は所持していた覚醒剤原料を廃止日から30日以内に他の覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができ、譲り渡した場合は下記の書類を提出してください。
(注:譲渡するにあたっては、相手方の資格をあらかじめ確認し、この譲渡・譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行ってください。)
- 指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 WORD様式 (ワード:20.6キロバイト) PDF様式 (PDF:57.5キロバイト)
30日以内に所有し又は所持していた覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合には、下記の書類を提出し、覚醒剤監視員(薬務課職員)の立会いの下に廃棄しなければなりません。
- 指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書 WORD様式 (ワード:20.1キロバイト) PDF様式 (PDF:56.3キロバイト)
4 指定証の返納について
覚醒剤原料取扱者の指定の有効期間が満了したときや覚醒剤原料取扱者の指定を取り消された等のときは、その日から15日以内に届け出てください。
【提出書類】
- 指定証返納届出書 WORD様式 (ワード:19.5キロバイト) PDF様式 (PDF:53.3キロバイト)
- 指定証(原本)
5 帳簿の作成について
覚醒剤原料取扱者は、業務所ごとに 帳簿 (PDF:46.6キロバイト)を備え、次の事項を記載してください。
(1)帳簿の記載事項
- 譲り渡し、譲り受け、業務のため使用した覚醒剤原料の品名、数量及びその年月日
- 事故の届出及び廃棄した覚醒剤原料の品名、数量及びその年月日
(2) 帳簿を記載するに当たっての留意事項
譲り渡し又は譲り受けた年月日 | 譲渡証に記載の年月日 (郵送等により譲渡・譲受が行われた場合については、帳簿に記載する譲受の日は、譲渡証に記載された年月日とし、備考欄に現品が到着した年月日を記載してください。) |
業務のため使用した年月日 | 覚醒剤原料の使用年月日 |
事故届出を行った場合の年月日 | 事故が発生した年月日又は事故を発見した年月日 |
廃棄した年月日 | 実際に廃棄した年月日 |
備考欄 | ・譲受又は譲渡した相手方の氏名又は名称 ・譲渡人から郵送等により覚醒剤原料を受けた場合、当該覚醒剤原料の到着年月日 ・事故届出を行った年月日 ・廃棄の立会者署名又は記名押印 ・廃棄の原因が汚染の場合、その旨及び発生年月日 |
(3)当該帳簿は、最終記載の日から2年間業務所に保存してください。
(4)同一人が同一業務所において覚醒剤原料取扱者のほか、同時に覚醒剤原料輸出業者等2以上の指定を受けている場合には、帳簿は指定毎に作成する必要があります。
(5)現品と帳簿残高との照合を、定期的に行ってください。
6 覚醒剤原料の廃棄について 所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ下記の届出書を提出し、覚醒剤監視員(薬務課職員)の立会の下に廃棄しければなりません。
【提出書類】
7 覚醒剤原料の事故について 所有し又は所持する覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故を生じたときは、すみやかに届け出なければなりません。
また、盗難等の場合には、所轄の警察署にも届け出てください。
【提出書類】
- 覚醒剤原料事故届出書 WORD様式 (ワード:19.6キロバイト) PDF様式 (PDF:54.3キロバイト)