建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(多久市東多久町) 最終更新日:2018年10月12日 公 告 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 平成30年10月12日佐賀県知事 山口 祥義 指定番号指定位置 指定年月日 幅員(メートル) 延長(メートル) 第佐土-道3号 多久市東多久町大字別府5534番5、5534番7 平成30年10月10日6.04~7.99 49.35 指定図書は、県土整備部佐賀県建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。