働き方改革関連法が改正され、2019年4月1日から順次施行されています。
1.時間外労働の上限規制(施行:2019年4月1日~※中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限規制が導入されました。
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも
年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度にする必要があります。
2.年次有給休暇の取得義務化(施行:2019年4月1日~)
年次有給休暇の確実な取得が必要です。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3.不合理な待遇差の禁止(施行:2020年4月1日~※中小企業は2021年4月1日~)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています。
同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されています。
関連リンク
働き方改革特設サイト(厚労省)(外部リンク)
佐賀働き方改革推進支援センター(佐賀労働局委託事業)(外部リンク)
公益社団法人全日本トラック協会(運輸業の2024問題をクローズアップ)(外部リンク)