○概要
次の事項が義務化されます。※送迎の有無にかかわらず、全事業者が対象です。
(1)障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検や事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導等、
事業所における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定すること。
(2)安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
(3)保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
(4)安全計画は定期的に見直しをすること。
○対象の事業所
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
○施行日
令和5年4月1日
○関係通知
参考として、保育所、放課後児童クラブ、児童養護施設の安全計画についての通知を掲載します。
2.自動車を運行する場合の児童の所在確認及び安全装置の設置について
○概要
次の事項が義務化されました。
(1)児童の通所や事業所外活動等のために自動車を運行するときは、児童の自動車への乗降時の際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
(2)児童の送迎を目的とした自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車両の児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、
当該装置を用いて降車時の児童の所在の確認をすること。
※原則、送迎車のうち、座席が3列以上の車両が対象です。詳細は、以下の関係通知をご参照ください。
○対象の事業所
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
※(2)については、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービスが対象です。
○施行日
令和5年4月1日
○関係通知
- 01_【通知】児童福祉施設の設備運営基準等の一部改正について (PDF:143.5キロバイト)
- 02_こどものバス送迎・安全徹底マニュアル (PDF:780.4キロバイト)
- 03_送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン (PDF:613.4キロバイト)
3.インクルーシブ保育について
○概要
児童発達支援事業所と保育所等とのインクルーシブ保育が可能となりました。
<改正前>
保育所等が他の社会福祉施設と併設している場合であっても、入所している者の居室、各施設に特有の設備、入所している者の保護に直接従事する職員については
併設する施設の設備・職員を兼ねることができない。
<改正後>
保育所等の設備や職員を活用した社会福祉サービスを必要とする児童等の社会参加への支援が進むよう、上記規定に例外規定を設け、
必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、保育所等について他の社会福祉施設等との併設を行う際に、
特有の設備・専従の人員についても共用・兼務ができる。
○対象の事業所
児童発達支援センター、児童発達支援 ※放課後等デイサービスは対象外です。
○施行日
令和5年4月1日
○関係通知