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病院・薬局等における医薬品覚醒剤原料の取り扱い

最終更新日:

医薬品覚醒剤原料関係手続きについて

 このページでは、病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局(以下「病院・薬局等」という。)における医薬品覚醒剤原料関係手続きについて紹介しています。
 

1 病院・薬局等における医薬品覚醒剤原料の取り扱いについて

帳簿の作成について

3 覚醒剤原料取扱者等から医薬品覚醒剤原料の譲受けについて

交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料の譲受け等について

病院・薬局等を廃止したときの手続きについて

医薬品覚醒剤原料の廃棄について

医薬品覚醒剤原料の事故について
 

【受付窓口】 

  提出先:県庁薬務課

  必要部数:1部(控えが必要な場合は、2部)

 

※郵送等でも差し支えありませんが、郵送の事実を追跡できる書留郵便などを利用してください。

 

1 病院・薬局等における医薬品覚醒剤原料の取り扱いについて

 病院・ 薬局等において、医師等が医薬品覚醒剤原料を施用したり、施用のために医薬品覚醒剤原料を交付する場合や、薬局の薬剤師が医師等の処方箋 に基づき調剤した医薬品覚醒剤原料を譲り渡す場合には、覚醒剤原料取扱者等の指定を受ける必要はありません。

  詳細な取扱い方法については、以下の手引きを参考にしてください。

(注:覚醒剤原料取扱者とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、都道府県知事の指定を受けた者をいいます。)

 

2 帳簿の作成について

  病院・薬局等の開設者は、病院・薬局等ごとに帳簿を備え、次の事項を記入しなければなりません。

 

(1)当該病院・薬局等の開設者が譲り受けた医薬品覚醒剤原料の品名、数量及び年月日

※譲り受けた日は、譲渡証の記載された年月日を記入し、実際の受入日が異なる場合は、備考欄に受け取った年月日を記入してください。

 また、備考欄に製造番号を記入してください。

(2)当該病院・薬局等の開設者が廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名、数量及び年月日

※覚醒剤原料廃棄届、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届の届出日を備考欄に記載してください。

(3)当該病院等で施用した医薬品覚醒剤原料の品名、数量及びその年月日

(4)当該病院・薬局等の開設者が譲り渡した医薬品覚醒剤原料の品名、数量及び年月日

(5)事故届を提出した場合は、届け出た医薬品覚醒剤原料の品名、数量及び事故年月日

※事故届出書の届出日を備考欄に記載してください。

 

【帳簿様式例】 

※帳簿の記載に当たっては、次の事項に注意する必要があります。
(1) 帳簿は、品名、剤形、濃度別に口座を設けて記載してください。
(2) 帳簿の形式としては、金銭出納簿形式のものが便利です。
なお、脱着式(ルーズリーフ等)の帳簿を使用しても差し支えありませんが、紛失等がないように保管にはご留意願います。
(3) 帳簿の記載には、ボールペン等の字が消えないものを使用してください。
(4) 医薬品覚醒剤原料の受払等をパソコンを用いて処理し、帳簿とする場合は、帳簿に都道府県職員等の立会署名等を必要とすることもありますので、原則として定期的に出力された印刷物を1カ所に整理し、立入検査等の際に提示できるようにしてください。
(5) 帳簿の訂正は、訂正すべき事項を二本線等により判読可能なように抹消して、訂正印を押し、その脇に正しい文字等を書いてください。修正液等は使用しないでください。
(6) 帳簿の記載は、原則として、医薬品覚醒剤原料の受入れ又は払出しの都度行ってください。
(7) 当該病院等又は薬局の開設者は、帳簿を使い終わったときは、最終の記載の日から2年間保存しなければなりません。
(8) 覚醒剤原料取扱者の指定を受けた薬局製剤製造販売業者等は、譲り受け、又は製造に使用した覚醒剤原料の品名、数量及びその年月日を覚醒剤原料取扱者の帳簿に記載しなければなりません。

 

3 覚醒剤原料取扱者等から医薬品覚醒剤原料の譲受け

 病院・薬局等の開設者は、その業務のため、覚醒剤原料取扱者等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。

 医薬品覚醒剤原料を覚醒剤原料取扱者等から譲り受ける場合は、

  • あらかじめ「覚醒剤原料譲受証」(以下「譲受証」という。 WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:19.7キロバイト) PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:43.4キロバイト))を、譲渡人である覚醒剤原料取扱者等に交付するか
  • 譲受証と引き換えに「覚醒剤原料譲渡証」(以下「譲渡証」という。 WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:20.1キロバイト) PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:50.3キロバイト))と医薬品覚醒剤原料を譲り受けるか

 してください。

 

4 交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料の譲受け等について

 病院、薬局等の開設者は、医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合や、医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合に、その患者や相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。

(注:薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限られます。)

 

 患者や相続人等から交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに下記の書類を提出してください。


【提出書類】

  • 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 ワード WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:17キロバイト)PDF PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:41.3キロバイト)

   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:145.3キロバイト)

 交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、覚醒剤監視員(薬務課職員)の立会いは不要ですが、廃棄後30日以内に下記の書類を提出してください。

 

【提出書類】

  • 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 ワード WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:16.9キロバイト)PDF PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:41キロバイト)

   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:137.5キロバイト)

※1 交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄してください。
※2 廃棄後は、帳簿に廃棄した旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。 

  

5 病院・薬局等を廃止したときの手続きについて

 病院、薬局等を廃止したときは、廃止日から15日以内に下記の書類を提出してください。

 

 【提出書類】

  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 ワード WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:15.9キロバイト)PDF PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:40.9キロバイト)

   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:130.2キロバイト)

 廃止時に所有していた覚醒剤原料を廃止日から30日以内に覚醒剤原料取扱者、病院、薬局等の開設者に譲り渡すことができ、譲り渡した場合は下記の書類を提出してください。

(注:譲り渡す際、相手方の資格をあらかじめ確認し、この譲渡・譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行う必要があります。)

 

  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 ワード WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:16.2キロバイト)PDF PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:7.7キロバイト)

   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:106.4キロバイト)

 30日以内に所有し又は所持していた医薬品覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合には、下記の書類を提出し、覚醒剤監視員(薬務課職員)の立会いの下に廃棄しなければなりません。

  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書 ワード WORD様式 別ウィンドウで開きます(ワード:16キロバイト)PDF PDF様式 別ウィンドウで開きます(PDF:7.5キロバイト)

   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:97.1キロバイト)
  

6 医薬品覚醒剤原料の廃棄について

 古くなったり、変質等により使用しない医薬品覚醒剤原料、調剤過誤により使えなくなった医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ届け出てください。廃棄は覚醒剤監視員(薬務課職員)の立会いの下に廃棄しなければなりません。
 

 【提出書類】

 

7 医薬品覚醒剤原料の事故について

 所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故を生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
 盗難等が疑われる場合には、所轄の警察署にも届け出てください。

 

 【提出書類】

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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