県では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、平成29年3月に佐賀県耐震改修促進計画を改定し、「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」の所有者に対し、建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することを義務付けています。
また、報告された耐震診断結果は公表することとされており、県に報告があった耐震診断結果は下記のとおりです。
対象建築物について
佐賀県が所管する区域(佐賀市を除く区域)の対象建築物は以下のとおり。
佐賀県地域防災計画に位置付けられた建築物である防災上重要な施設の中から特に耐震化が必要な建築物として佐賀県耐震改修促進計画において指定した、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明又は不足している建築物
・災害時の応急対策活動拠点
・佐賀県地域防災計画における災害拠点病院
・市町地域防災計画における指定避難所のうち、耐震改修促進法第15条第2項に該当する建築物
※耐震診断の後、耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しております。
<参考>
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。
※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。