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HACCPに沿った衛生管理が制度化されました

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HACCPとは?

 HACCPとは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。

 この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

 

HACCPに沿った衛生管理が制度化されました

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

改正された食品衛生法では、原則、すべての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等を行う事業者)に、これまでの一般衛生管理に加え、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(HACCPに基づく衛生管理)の実施が求められることになりました。

 ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)でよいとされています。(注1)

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については、食品等事業者団体が作成した業種別手引書に基づいて対応することが可能となっていますので、該当する業種の手引書を参考にしてください。

以下の添付ファイルでは、今後、小規模な一般飲食店事業者の皆様が取り組むべき内容を解説した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(小規模な一般飲食店事業者向け)」の概要及び各種様式・記載例を示していますので、必要に応じダウンロードしてご活用ください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化は、公布(平成30年6月13日)から2年以内に施行され、さらに1年間の猶予期間が設けられることとなっていますが、早めの準備をしておくようお願いします。

 

 

(注1)取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)を実施する対象事業者

    • 小規模事業者(*事業所の従業員数を基準に、今後、政令で定められる)
    • 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者(例:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等)
    • 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(例:飲食店、給食施設、そうざいの製造、弁当の製造等)
    • 一般衛生管理の対応で管理が可能な業種(例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)

 

添付ファイル

 

参考資料

(1)食品等事業者団体が作成した業種別手引書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

厚生労働省の「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」に基づいて、事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成した業種別の手引書です。

(2)食品衛生法等の一部を改正する法律案(平成30年6月13日公布)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   食品衛生法等の一部を改正する法律については下記にてご確認ください。

・厚生労働省(食品衛生法の改正について)。

・厚生労働省ホームページ

(3)HACCPに関する情報別ウィンドウで開きます(外部リンク)

HACCPに関する厚生労働省の入り口(ポータルサイト)です。様々なHACCP情報を見ることができます。

 

 

 

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