森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定により、令和6年度における保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可をすべき皆伐面積の限度を次のとおり公表する。
令和6年9月2日
佐賀県知事 山口 祥義
皆伐面積の限度
区域の名称 |
同左に含まれる森林 | 皆伐面積限度 (ヘクタール) |
筑後川 |
鳥栖市、神埼市、神埼郡及び三養基郡の一円 | 334.77 |
川上川 |
佐賀市及び小城市(小城町及び三日月町に限る。)の一円 | 515.48 |
佐賀北部 |
唐津市及び東松浦郡の一円 |
375.92 |
六角川 |
多久市、武雄市、小城市(牛津町及び芦刈町に限る。) 及び杵島郡の一円 |
310.44 |
有田川 |
伊万里市及び西松浦郡の一円 |
288.37 |
佐賀南部 |
鹿島市、嬉野市及び藤津郡の一円 |
414.74 |
- 皆伐ができる保安林でも、皆伐しようとするときは知事の許可が必要です。
一定区域ごとに皆伐できる面積の総枠が決まっており、年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が、土曜日に当たるときは、その翌々日))伐採限度面積が公表されますので、この日から30日以内に農林事務所に申請書を提出して知事の許可を受けなければなりません。( 森林法第34条第1項 )
また、伐採終了後は、30日以内に伐採終了届を知事あて提出しなければなりません。
伐採終了届を提出した者が森林所有者でないときは、森林所有者にも通知しなければなりません。
知事は、許可を受けずに皆伐をした者に対して伐採の中止を命ずることができ、伐採跡地には、期間、方法及び樹種を定めて造林するよう命ずることができます(監督処分)。悪質な場合は森林法の罰則規定が適用されます。
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