水域制限区域の廃止 最終更新日:2019年2月5日 公示 唐津港東港小型船泊地2号浮桟橋については、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成16年国土交通省令第59号)第53条第3項の規定に基づき、国際航海船舶の利用に供する回数が同条第1項各号に規定する回数以上となる見込みがないことから国土交通大臣の確認をもって当該施設の保安規程は廃止されたため、当該施設の国際水域施設に係る制限区域の設定(平成24年佐賀県告示第162号)は、廃止する。 平成31年2月5日 唐津港港湾管理者 佐賀県知事 山口 祥義 制限区域位置図 (PDF:508キロバイト)