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略式代執行による違反広告物の除却(みやき町内)

最終更新日:

  次の屋外広告物は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」といいます。)第5条第1項の規定に違反していますので、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理するものは、平成31年2月20日までに、これを除却してください。

  この期限までに除却されないときは、条例第15条第3項の規定により、県又はその命じた者若しくは委任した者が除却することがあります。

  

  平成31年2月6日

               佐賀県知事  山  口  祥  義   

(その1)

1 表示又は設置の場所   みやき町大字蓑原字前田原5363番1

2 種類及び数量        建植広告物(広告塔) 1基

3 表示の内容           HOTEL IKASETE

 

(その2)

1 表示又は設置の場所   みやき町大字蓑原字水道西1963番1もしくは1963番2

2 種類及び数量        建植広告物(広告塔) 1基

3 表示の内容           HOTEL IKASETE

 

(その3)

1 表示又は設置の場所   みやき町大字蓑原字中原の公有水面(国道34号沿いの水路)

2 種類及び数量        建植広告物(広告塔) 1基

3 表示の内容           支柱のみ

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