佐賀県工事・業務委託成績評定公表要領の改訂の内容
1-1 公表する工事成績評定は、佐賀県工事成績評定通知要領第3条に基づき通知を行う工事成績評定通知書とする。
1-2 公表する業務委託成績評定は、土木設計・調査・測量業務委託成績評定要領第6条、建築設計及び工事監理業務委託の成績評定要領第8条に基づき通知を行う業務委託成績評定通知書とする。
2 公表の方法は、各発注機関において、工事成績評定通知書、業務委託成績評定通知書を閲覧することにより行うものとする。
3-1 成績評定通知書の閲覧の開始は、説明請求期間後、速やかに行うものとする。ただし、説明請求の提出があった場合は、説明請求に対する回答後に、もしくは、評定点等の修正を行ったときはその結果を当該受注者に通知した後に、速やかに開始するものとする。
3-2 成績評定通知書の閲覧の終了は、閲覧を開始した日の年度の次年度末とする。
4 閲覧をする者は、閲覧受付簿に必要事項を記載することとする。
5 原則として公表した土木成績評定通知書、業務委託成績評定通知書に関する説明請求は、受付けないものとする。