佐賀県内水面漁場管理委員会指示第56号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び同法第130条第4項の規定により、水産動物の資源保護のため、次のとおり指示する。
ただし、佐賀県内水面漁業調整規則(昭和26佐賀県規則第52号)第39条の規定による試験研究等のための採捕については、この限りでない。
なお、内水面漁場管理委員会指示第15号(昭和46年3月26日)は平成31年4月1日をもって廃止する。
平成31年3月26日
佐賀県内水面漁場管理委員会
会長 北嶋 博卿
1 毎年4月1日から5月31日までの間、北山ダム及び同ダムに流入するすべての河川において投網使用による水産動物の採捕を禁止する。
2 指示の期間は、平成31年4月1日から平成35年12月31日までとする。
佐賀県内水面漁場管理委員会指示第57号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び同法第130条第4項の規定により、水産動物の資源保護のため、次のとおり指示する。
ただし、佐賀県内水面漁業調整規則(昭和26佐賀県規則第52号)第39条の規定による試験研究等のための採捕については、この限りでない。
なお、内水面漁場管理委員会指示第22号(昭和48年11月24日)は平成31年4月1日をもって廃止する。
平成31年3月26日
佐賀県内水面漁場管理委員会
会長 北嶋 博卿
1 嘉瀬川の佐賀市大和町の川上頭首工(魚道を含む。)から下流同市同町惣座橋までの区域においてすべての水産動物の採捕を禁止する。
2 指示の期間は、平成31年4月1日から平成35年12月31日までとする。
佐賀県内水面漁場管理委員会指示第58号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び同法第130条第4項の規定により、水産動物の資源保護のため、次のとおり指示する。
ただし、佐賀県内水面漁業調整規則(昭和26佐賀県規則第52号)第39条の規定による試験研究等のための採捕については、この限りでない。
なお、内水面漁場管理委員会指示第31号(平成元年4月1日)は平成31年4月1日をもって廃止する。
平成31年3月26日
佐賀県内水面漁場管理委員会
会長 北嶋 博卿
1 松浦川の唐津市原、原中の湾地先松浦大堰堰軸からその上流側50メートル及び下流50メートルまでの区域においてすべての水産動物の採捕を禁止する。
2 指示の期間は、平成31年4月1日から平成35年12月31日までとする。