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佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

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佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

 

 公職選挙法第194条第1項において、選挙運動での支出金額には上限が設けられています。

平成31年4月7日執行の佐賀県議会議員選挙における制限額については、下記のとおりです。

 

                    記

 

 ○  選挙区ごとの選挙運動費用支出制限額

(公職選挙法第194条第1項、同法施行令第127条第1項)

選 挙 区 名

選挙人名簿登録者総数

議員定数

支出制限額

佐賀市

193,064人

11人

5,356,800円

唐津市・東松浦郡

106,323人

6人

5,370,900円

鳥栖市

58,433人

3人

5,516,700円

多久市

16,425人

1人

5,263,300円

伊万里市

45,165人

3人

5,149,600円

武雄市

40,720人

2人

5,589,900円

鹿島市・藤津郡

31,944人

2人

5,225,700円

小城市

37,267人

2人

5,446,600円

嬉野市

22,110人

1人

5,735,200円

神埼市・神埼郡

39,644人

2人

5,545,300円

三養基郡

43,928人

2人

5,723,100円

西松浦郡

16,765人

1人

5,291,500円

杵島郡

33,257人

2人

5,280,200円

 

 

 【参考】

<算定方法>

 選挙人名簿登録者総数÷議員定数×83円+3,900,000円

 (公職選挙法第194条第2項の規定により100円未満は切り上げ)

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