佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします
佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします
公職選挙法第194条第1項において、選挙運動での支出金額には上限が設けられています。 平成31年4月7日執行の佐賀県議会議員選挙における制限額については、下記のとおりです。 記 ○ 選挙区ごとの選挙運動費用支出制限額 (公職選挙法第194条第1項、同法施行令第127条第1項)
選 挙 区 名 |
選挙人名簿登録者総数 |
議員定数 |
支出制限額 |
佐賀市 |
193,064人 |
11人 |
5,356,800円 |
唐津市・東松浦郡 |
106,323人 |
6人 |
5,370,900円 |
鳥栖市 |
58,433人 |
3人 |
5,516,700円 |
多久市 |
16,425人 |
1人 |
5,263,300円 |
伊万里市 |
45,165人 |
3人 |
5,149,600円 |
武雄市 |
40,720人 |
2人 |
5,589,900円 |
鹿島市・藤津郡 |
31,944人 |
2人 |
5,225,700円 |
小城市 |
37,267人 |
2人 |
5,446,600円 |
嬉野市 |
22,110人 |
1人 |
5,735,200円 |
神埼市・神埼郡 |
39,644人 |
2人 |
5,545,300円 |
三養基郡 |
43,928人 |
2人 |
5,723,100円 |
西松浦郡 |
16,765人 |
1人 |
5,291,500円 |
杵島郡 |
33,257人 |
2人 |
5,280,200円 | 【参考】 <算定方法> 選挙人名簿登録者総数÷議員定数×83円+3,900,000円 (公職選挙法第194条第2項の規定により100円未満は切り上げ)
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