旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶等を受けた方やご家族に対して補償金等が支給されます
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の公布・施行に伴い、佐賀県では補償金等の請求や相談に関する窓口を、下記のとおり設置しています。
佐賀県旧優生保護法相談窓口
電話番号:0120-525-856(フリーダイヤル、直通)
受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く。)
ファックス番号:0952-25-7300
※支給対象となる方が佐賀県以外に居住している場合は、お住いの都道府県の窓口にご相談ください。
補償金等の概要
1.補償金
(1)対象者
以下の(ア)又は(イ)に該当する方およびその配偶者が対象となります。※事実婚も含む
(死亡している場合は、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)も対象となります)
(ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(ⅰ) 母体保護
(ⅱ) 疾病の治療
(ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
(ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(2)補償金の額
本人 1,500万円
特定配偶者 500万円
2.優生手術等一時金
(1)対象者
旧優生保護法に基づく優生術等を受けた方で、現在、生存している方が対象となります。
なお、1.補償金を受給している場合も支給対象となります。
(2)一時金の額
320万円
3.人工妊娠中絶一時金
(1)対象者
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた方で、現在、生存している方が対象となります。
なお、2.優生手術等一時金を受給している場合は支給対象外となります。
(2)一時金の額
200万円
4.対象者の認定等
- 補償金等の受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- 請求期限は、令和12年1月16日です。
請求手続き・申請書様式
以下リンク先をご覧ください。
こども家庭庁ホームページ請求手続き等について(外部リンク)
郵送により請求書を提出する場合は、下記へ送付してください。
【住所】〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
【宛名】佐賀県こども家庭課内 旧優生保護法相談窓口
受付・相談窓口
佐賀県旧優生保護法相談窓口
電話番号:0120-525-856(フリーダイヤル、直通)
受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く。)
ファックス番号:0952-25-7300
※支給対象となる方が佐賀県以外に居住している場合は、お住いの都道府県の窓口にご相談ください。
関連リンク
こども家庭庁旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部リンク)