旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の公布・施行に伴い、佐賀県では相談窓口を設置し、請求等の手続きのお手伝いを行っています。
一時金の対象者は下記に該当する方となっておりますが、該当するのか不明な場合も、佐賀県旧優生保護法一時金請求相談窓口にご連絡をお願いします。
佐賀県旧優生保護法一時金請求相談窓口
電話番号:0120-525-856(フリーダイヤル、直通)
受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く。)
ファックス番号:0952-25-7300
※支給対象となる方が佐賀県以外に居住している場合は、お住いの都道府県の窓口にご相談ください。
対象者
以下の(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
- (ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
- (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)- (ⅰ) 母体保護
- (ⅱ) 疾病の治療
- (ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
- (ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
対象者の認定等
- 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- 請求期限は、令和11年4月23日です。
- 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
一時金支給手続きについて
- 電話等で旧優生保護法一時金請求相談窓口にご連絡ください。支給対象となる方が佐賀県以外に居住している場合は、お住いの都道府県の窓口にご相談ください。
- 必要書類を県に提出してください。提出には請求書のほか、下に記載する添付資料もあわせてご提出ください。書類の作成については、県が手続きのお手伝いを行います。郵送による提出も可能です。
- 県から国へ書類を送付します。一時金の受給権が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
添付資料
住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 |
現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかかどうかについての医師の診断書 (特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。) ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、相談窓口にご相談ください。 |
上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など (様式3を使用してください。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます) |
一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) |
その他請求に係る事実を証明する資料 (例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など) |
様式
- 様式1 請求書 (PDF:167キロバイト)
- 様式2 診断書 (PDF:94.3キロバイト)
- 様式3 申請書兼領収書 (PDF:109.3キロバイト)
受付・相談窓口
佐賀県旧優生保護法一時金請求相談窓口
電話番号:0120-525-856(フリーダイヤル、直通)
受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く。)
ファックス番号:0952-25-7300
※支給対象となる方が佐賀県以外に居住している場合は、お住いの都道府県の窓口にご相談ください。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)