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認可外保育施設の利用をお考えの方へ

最終更新日:
 

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所等以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。

 

 

お子さまを預ける施設を選ぶときには

 認可外保育施設をご利用になる際は、掲載されている情報をもとに、保育施設に問い合わせ、いくつかの施設を見学するなど、ご自身で保育内容をお確かめください。

 


【保育施設を利用するときの留意点】

「よい保育施設の選び方 10か条」(平成12年12月、厚生省児童家庭局保育課)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


【ベビーシッターなどを利用するときの留意点】

こども家庭庁HP ベビーシッターなどを利用するときの留意点別ウィンドウで開きます(外部リンク)


(リーフレット版)

こども家庭庁HP ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

認可外保育施設の情報について

 児童福祉法第59条の規定に基づき、提出された設置届・変更届及び毎年提出される運営状況報告の内容をもとに、佐賀県内の施設毎の一覧表をとりまとめたものを情報提供します。

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      • 【ここdeサーチ】子ども・子育て支援情報公表システム(国の公表システム)
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            認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ(保育料無償化の経過措置の終了について)

             認可外保育施設で、幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、市町から特定子ども・子育て支援施設としての「確認」を受ける必要があります。「確認」を受けるためには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。ただし、制度開始から5年間の令和6年9月末までは経過措置期間とされ、指導監督基準を満たしていない施設であっても、「確認」を受けることが可能とされています。
          •  経過措置期間終了後(令和6年10月以降)、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は、無償化の対象施設ではなくなります。
          • 令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設を利用している場合、保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

        • ※「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園かどうかは、上段「佐賀県認可外保育施設一覧表」の「国基準証明書」の欄でご確認いただけます。

        •  施設等利用給付の対象児童の保護者様で、現時点で基準を満たしていない施設を今後利用予定の場合、経過措置期間終了(令和6年9月末)までに基準を満たす見込みがあるかどうかについて、施設へ確認をお願いいたします。



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:68579)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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