中山間地域等直接支払制度の仕組み
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域において農業生産活動を継続するために、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年から実施されており、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が始まりました。
地域で取り組まれる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
この制度では、中山間地域等において、集落を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行うことによって、面積に応じて一定額の交付金が支払われます。交付金は協定参加者の話合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に使用できます。
詳しい内容については、農林水産省のパンフレット「令和6年度版 中山間地域等直接支払制度(第5期対策)」をご覧ください。