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封筒印刷の調達に係る取扱いの変更について(令和5年8月29日掲載)

最終更新日:
          封筒印刷の調達に係る取扱いの変更について(お知らせ)

  

 佐賀県出納局総務事務センターが見積依頼等を行っている封筒印刷の発注については、

下記のとおり「物品の買入れ」から「印刷物(製造の請負)」に変更します。


                      記

 

  1.施行日   令和5年10月1日

 

  2.対象    封筒印刷(カラー封筒印刷、活版(封筒印刷))        

 

  3.封筒印刷を希望される場合

    「物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札参加資格認定」

   申請の際、第3希望業種までに「4 印刷類」を記載してください。

   「印刷類」を希望された場合は、保有印刷機械設備(オフィスプリンター

   を除く)の確認を行っています。(県の契約は、原則、請け負った業務の

   全部または一部を第三者に請け負わせることを禁止していることから、受

   注者自身で印刷が可能であることを確認するため。)

 

   4.その他  ・請書・契約書には、契約金額に応じた収入印紙の貼付けが必要となり

          す。      

 ・佐賀県では、原則「ローカル発注」に取り組んでいます。              

  

                 用度・車両担当

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