林業等の伐木作業等に係る「労働安全衛生規則」の一部が改正されました
厚生労働省では「伐木作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、今年(平成31年(2019年))2月12日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、「労働安全衛生規則」の一部が改正されました。
今回の改正では、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における危険並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による危険等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について見直しがあっています。
主な改正点については以下のとおりです。
1 チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について(令和2年(2020年)8月1日施行)
これまで伐木の胸高直径等により2種類に区分されていた「伐木等の業務に関する特別教育(以下「特別教育」という。)」が1つに統合され、新たに学科及び実技科目が追加されたことから、受講すべき時間数がこれまでよりも長くなっています。
また、特別教育を修了された方であっても、今回の改正により必要となる補講を受講しなかった場合は、令和2年(2020年)8月1日から、業務においてチェーンソーを使用することができなくなりますのでご留意ください。
※事業者による従事者への特別教育の実施は、労働安全衛生法第59条に義務として定められています。
2 伐木作業等における危険を防止するための禁止事項や義務事項が規定(令和元年(2019年)8月1日施行)
(1)禁止事項
・かかり木の不適切な処理の禁止(かかり木にかかられている立木の伐倒、かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒の禁止)
・伐倒者以外の立ち入り禁止(立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側への立ち入りの禁止)
(2)義務事項
・かかり木の速やかな処理(かかり木を放置しない)
・立木の伐倒時の適切な措置(胸高直径20cm以上の伐倒木には受け口を設けること)
・下肢の切創防止用保護衣の着用(切創防止用の繊維を入れた防護ズボン、チャップス等)
3 その他
(1)車両系木材伐出機械による作業等の作業計画関係(令和元年(2019年)8月1日施行)
(2)現在の林業現場でほとんど使用されていない修羅、木馬、雪そり等に係る規定の廃止(平成31年(2019年)2月12日施行)
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※詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。
■リーフレット(伐木作業等の安全対策の規制が変わります!)(外部リンク)
※今回の改正による伐木等業務の特別教育の補講に関する情報については、「林業・木材製造業労働災害防止協会佐賀県支部」ホームページをご参照く
ださい。
■林業・木材製造業労働災害防止協会佐賀県支部HP(外部リンク)