指定障害福祉サービス事業者等は、サービス提供時に事故が発生した場合、速やかに県、市町、家族等へ報告する必要があります。下記の取扱要領に従い、適切に対応してください。
また、事故に合われた方及び家族等への誠意ある対応及び事故の再発防止に向けた体制づくりをお願いします。
取扱要領及び報告様式
- 取扱要領 (PDF:110.2キロバイト)
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事故報告の対象となる事業者
以下の事業を実施する事業者
(1)障害福祉サービス
(2)障害者支援施設
(3)一般相談支援
(4)特定相談支援
(5)障害児通所支援
(6)障害児入所施設
(7)障害児相談支援
報告対象となる事故等
| 報告事項区分 | 留意事項 |
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1 | サービス提供中の 利用者のけが又は死亡 | ・報告を要するけがの程度は医療機関を受診した場合を原則とし、事業者側の過失の有無を問わない。 ただし、擦過傷や打撲など軽微なけがは除く。 ・「サービス提供中」とは、送迎・通院の時間帯も含む。 ・「死亡」は、病気による死亡など明らかに事故死とは認められないものは除く。 |
2 | 職員の法令違反・不祥事 | 利用者の処遇に関わるものとする。 【例】利用者からの預かり金の横領、利用者等の保有する財産を滅失させた 等 |
3 | 人権侵害等 | 事業所内で発生した人権侵害、虐待と考えられる事案をいう。 |
4 | 無断外出 | 警察への通報等による捜索を要するものとする。 |
5 | 災害 | 火災等により物的・人的被害が発生した場合をいう。 |
6 | その他 | その他、事業者が報告を必要と判断するものについて報告すること。 |
報告の方法
(1)報告対象となる事故等が発生した場合、原則として発生から1週間以内に報告様式を作成し、FAX又はメールにより下記報告先まで報告してください。なお、死亡事故及びそれに類するものである場合は、電話による報告も併せてお願いします。
【報告先】佐賀県健康福祉部障害福祉課 指導担当
電話:0952-25-7401
FAX:0952-25-7302
メール:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
(2)時間の経過に伴い状況が変化する事案については、適宜追加報告してください。
(3)事故等の処理が終わったら、事案に応じて再発防止策等を含む詳細報告を行ってください。
その他
感染症及び食中毒の集団発生については、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(平成17年2月22日厚生労働省通知)に基づく対応を行うこととする。