佐賀県総合トップへ

マイクロバスの適切な利用について

最終更新日:

マイクロバス車両を利用される方へ

運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう

・道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」(緑色のナンバープレート)が付いています。
・運転手付きの「白ナンバー」(白色のナンバープレート)のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。
・正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収証」などの関係書類の交付が義務付けられています。口頭による契約は、法律に違反するサービスです。
 

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません

・レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。
・レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。(※)
・レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。
・また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。
(※)車を借り受けた利用者自身が、自らの意思でほかの人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に運転する人の氏名などをあらかじめレンタカー会社に申告しておく必要があります。
 

違法な「白バス」を利用して事故にあった場合、保険の適用がないことがあります

・違法な「白バス」を利用して、万が一、事故にあって負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。


 詳細は九州運輸局のホームページへ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:69620)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.