申請による換価の猶予制度について
県税を一括して納付できないときには、申請により、納税が猶予される場合があります。
換価の猶予が受けられる場合
申請による換価の猶予が受けられるのは、次の要件を両方とも満たす場合です。
・県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
・納税について、誠実な意思を有すると認められること。
※申請する県税以外に、すでに滞納となっている県税がある場合には、この制度は利用できません。
お問い合わせ及び書類の提出先
機関名称 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 | 管轄区域 |
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佐賀県税事務所 | 0952-30-3162 | sagakenzei@pref.saga.lg.jp | 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 (佐賀総合庁舎内) | 佐賀市、神埼市、鳥栖市、多久市、小城市 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 |
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唐津県税事務所 | 0955-73-1551 | karatsukenzei@pref.saga.lg.jp | 〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 (唐津総合庁舎内) | 唐津市、玄海町 |
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武雄県税事務所 | 0954-23-3103 | takeokenzei@pref.saga.lg.jp | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 (武雄総合庁舎内) | 武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町 大町町、江北町、白石町、太良町 |
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換価の猶予の効果
・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予されます。
・換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の期限
猶予を受けようとする県税の納期限から6ヶ月以内です。
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができる期間に限られます。
※原則として、猶予期間中の各月に分割して納税する必要があります。
※猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。
(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
申請の手続き
下記の書類を県税事務所へ提出してください。
1.換価の猶予申請書
2.財産収支状況書
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
担保の提供
原則として、猶予を受けようとする県税の金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供できる財産の種類は、次のとおりです。
・国債や県税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・県税事務所長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・換価の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
・換価の猶予を受けようとする期間が3ヶ月以内である場合
・担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から猶予の承認又は不承認の通知をします。
猶予が承認された場合は、県税事務所から送付される換価の猶予承認通知書に記載された分割納税計画書のとおりに納付してください。
猶予の取り消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・換価の猶予承認通知書に記載された分割納税計画のとおり納税がない場合
・猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納になった場合 など
申請書類
財産収支状況書 (エクセル:54.4キロバイト)
- 財産目録 (エクセル:48.1キロバイト)
- 財産目録 (PDF:55.5キロバイト)