自動車税種別割
自動車税種別割に関するお問い合わせ先 納付方法や納付書の紛失等、自動車税種別割に関するお問合せは下記県税事務所へお願いします。 機関名称 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 | 管轄区域 |
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佐賀県税事務所 | 0952-30-3162 | sagakenzei@pref.saga.lg.jp | 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 (佐賀総合庁舎内) | 佐賀市、神埼市、鳥栖市、多久市、小城市 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 |
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唐津県税事務所 | 0955-73-1551 | karatsukenzei@pref.saga.lg.jp | 〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 (唐津総合庁舎内) | 唐津市、玄海町 |
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武雄県税事務所 | 0954-23-3103 | takeokenzei@pref.saga.lg.jp | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 (武雄総合庁舎内) | 武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町 大町町、江北町、白石町、太良町 |
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佐賀県税事務所 自動車税課 | 0952-30-1511 | sagakenzei@pref.saga.lg.jp | 〒849-0928 佐賀市若楠2-7-5 | 自動車登録時の申告納税に限る |
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自動車税種別割とは 自動車税種別割は、自動車の所有に対して課される税金です。 県内で登録された自動車(軽自動車、バイク、小型特殊自動車などは除く)の所有者 ただし、ローンで購入した場合で、自動車の所有権がまだ売主などにある場合は、買主(使用者)を所有者とみなします。 1.自動車の種類(乗用車、トラック、バスなどの別)や用途(営業用、自家用の別)、排気量などによって年税額(4月1日~翌年3月31日の1年間)が定められています。 【自動車税種別割年税額一覧表(主なもの)】 [自家用] (単位:円) 車種 | 区分 | 年税額 | 軽課 | 重課 |
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75%軽減 | 50%軽減 | 10%増 | 15%増 |
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乗用車 | 総排気量 | 1リットル以下 | 29,500 (25,000) | - (6,500) | - - | - - | 33,900 - |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 34,500 (30,500) | - (8,000) | - - | - - | 39,600 - |
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1.5リットル超え2リットル以下 | 39,500 (36,000) | - (9,000) | - - | - - | 45,400 - |
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2リットル超え2.5リットル以下 | 45,000 (43,500) | - (11,000) | - - | - - | 51,700 - |
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2.5リットル超え3リットル以下 | 51,000 (50,000) | - (12,500) | - - | - - | 58,600 - |
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3リットル超え3.5リットル以下 | 58,000 (57,000) | - (14,500) | - - | - - | 66,700 - |
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3.5リットル超え4リットル以下 | 66,500 (65,500) | - (16,500) | - - | - - | 76,400 - |
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4リットル超え4.5リットル以下 | 76,500 (75,500) | - (19,000) | - - | - - | 87,900 - |
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4.5リットル超え6リットル以下 | 88,000 (87,000) | - (22,000) | - - | - - | 101,200 - |
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6リットルを超えるもの | 111,000 (110,000) | - (27,500) | - - | - - | 127,600 - |
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トラック | 最大積載量 | 1トン以下 | 8,000 | 2,000 | - | 8,800 | - |
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1トンを超え2トン以下 | 11,500 | 3,000 | - | 12,600 | - |
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2トンを超え3トン以下 | 16,000 | 4,000 | - | 17,600 | - |
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貨客兼用車 | 1トン以下 | 総排気量 | 1リットル以下 | 13,200 | 3,300 | - | 14,500 | - |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 14,300 | 3,600 | - | 15,700 | - |
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1.5リットルを超えるもの | 16,000 | 4,000 | - | 17,600 | - |
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1トン超え2トン以下 | 総排気量 | 1リットル以下 | 16,700 | 4,300 | - | 18,300 | - |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 17,800 | 4,600 | - | 19,500 | - |
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1.5リットルを超えるもの | 19,500 | 5,000 | - | 21,400 | - |
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[営業用] (単位:円) 車種 | 区分 | 年税額 | 軽課 | 重課 |
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75%軽減 | 50%軽減 | 10%増 | 15%増 |
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乗用車 | 総排気量 | 1リットル以下 | 7,500 | 2,000 | 4,000 | - | 8,600 |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 8,500 | 2,500 | 4,500 | - | 9,700 |
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1.5リットル超え2リットル以下 | 9,500 | 2,500 | 5,000 | - | 10,900 |
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2リットル超え2.5リットル以下 | 13,800 | 3,500 | 7,000 | - | 15,800 |
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2.5リットル超え3リットル以下 | 15,700 | 4,000 | 8,000 | - | 18,000 |
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3リットル超え3.5リットル以下 | 17,900 | 4,500 | 9,000 | - | 20,500 |
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3.5リットル超え4リットル以下 | 20,500 | 5,500 | 10,500 | - | 23,500 |
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4リットル超え4.5リットル以下 | 23,600 | 6,000 | 12,000 | - | 27,100 |
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4.5リットル超え6リットル以下 | 27,200 | 7,000 | 14,000 | - | 31,200 |
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6リットルを超えるもの | 40,700 | 10,500 | 20,500 | - | 46,800 |
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トラック | 最大積載量 | 1トン以下 | 6,500 | 2,000 | 3,500 | 7,100 | - |
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1トンを超え2トン以下 | 9,000 | 2,500 | 4,500 | 9,900 | - |
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2トンを超え3トン以下 | 12,000 | 3,000 | 6,000 | 13,200 | - |
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貨客兼用車 | 1トン以下 | 総排気量 | 1リットル以下 | 10,200 | 3,000 | 5,300 | 11,200 | - |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 11,200 | 3,200 | 5,800 | 12,300 | - |
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1.5リットルを超えるもの | 12,800 | 3,600 | 6,700 | 14,000 | - |
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1トン超え2トン以下 | 総排気量 | 1リットル以下 | 12,700 | 3,500 | 6,300 | 14,000 | - |
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1リットル超え1.5リットル以下 | 13,700 | 3,700 | 6,800 | 15,100 | - |
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1.5リットルを超えるもの | 15,300 | 4,100 | 7,700 | 16,800 | - |
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注1)この表の、( )内の税額については、令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車に限ります。 注2)この表は、主な自動車の税額だけを掲載しています。例えば、トラックの中でもけん引車や被けん引車には別の税額が適用されますので注意してください。その他詳細については、以下の税率表をご確認ください。特種用途車については税率区分表で税率区分をご確認の上、税率表をご活用ください。 注3)ロータリーエンジン車の場合、「総排気量=単室容積×ローター数×1.5」とします。(「単室容積×ローター数」は自動車検査証の「総排気量欄」に記載されている数値です。) 2.自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の所有者に課税されますが、年度の中途で抹消登録や新規登録などをした場合は、次のとおり月割りの税額になります。
(1) 4月1日以降に抹消登録した場合 4月から抹消登録した月までの月割税額となります。 (例)6月に抹消登録をした場合・・・4月~6月の3ヶ月分 (2)新規登録をした場合 新規登録をした月の翌月から3月までの月割税額となります。 (例)6月に新規登録した場合・・・・・7月~翌年3月の9ヶ月分
自動車税種別割について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減(軽課)し、新車規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重く(重課)する特例措置を講じます。 1 環境負荷の小さい自動車(自動車税種別割が軽減される自動車) 令和5年4月1日から令和8年3月31日に新車新規登録された自動車 【自家用】
適用対象車 |
特例割合 |
軽課対象年度 |
電気自動車・燃料電池自動車 |
概ね75%軽減 |
新車新規登録のあった 翌年度(1年間のみ) |
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
プラグインハイブリッド車 |
【営業用】
適用対象車 |
特例割合 |
軽課対象年度 |
電気自動車・燃料電池自動車 |
概ね75%軽減 |
新車新規登録のあった 翌年度(1年間のみ) |
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
プラグインハイブリッド車 |
排出ガス基準 |
燃費性能 |
特例割合 |
軽課対象年度 |
平成17年排出ガス基準75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準50%低減達成 |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
概ね75%軽減 |
新車新規登録のあった 翌年度(1年間のみ) |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
概ね50%軽減(※) |
クリーンディーゼル車 (平成21年排出ガス規制適合 又は 平成30年排出ガス基準適合) |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
概ね75%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
概ね50%軽減(※) | (※)令和6年度(令和7年3月31日)取得分までが対象です。
2 環境負荷の大きい自動車(自動車税種別割が増額される自動車)
適用対象車 |
税率 |
燃料種別 |
経過年数(新車新規登録された時期) |
ディーゼル車 |
新車新規登録から11年経過している自動車 |
税率から概ね15%重課 (抹消登録するまで適用) ※バス、トラックは税率から 概ね10%重課 |
ガソリン車・LPG車 |
新車新規登録から13年経過している自動車 |
【対象外となる自動車】
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ガソリンプラグインハイブリッド自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス、被けん引車は除きます。 | 申告と納税 1.4月1日午前0時現在で自動車を所有している人は、県税事務所から送付される納税通知書によって、5月31日(5月31日が土曜日の場合は6月2日、日曜日の場合は6月1日)までに県に納めていただきます。 2.4月1日以降に新規登録、移転登録又は変更登録をする人は、運輸支局での登録の際に佐賀県税事務所(自動車税課)に申告書(報告書)を提出していただくとともに、月割税額が課税される場合は、あわせて税額を納めていただきます。
減免について 身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用される自動車について、一定の要件(障害の程度、自動車の名義等)を満たす場合は、申請に基づき自動車税の減免が受けられます。 減免申請の手続き方法等については、関連リンクの「身体障害者等に対する自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免のしおり」をご覧ください。 Q1 最近引っ越しをしたのですが、何か手続は必要ですか? A1 現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続をしてください。 すぐにこの手続ができない方は最寄りの県税事務所にご連絡ください。
Q2 自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか? A2 自動車税種別割の納税通知書は、毎年4月下旬に郵便でお送りしています。 引っ越しなどで、住所が変わっていませんか? 住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりませんので、運輸支局で住所変更の登録手続をする必要があります。 Q3 現在持っていない自動車の納税通知書が届くのはどうしてですか? A3 自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者の方に課税されます。
4月1日午前0時現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月までに抹消登録や名義変更の登録手続がされていない可能性が あります。代理人(自動車販売業者など)にこれらの登録手続を依頼した方は、代理人に手続きを行ったかどうか確認してください。 Q4 年度の途中(4月1日以降)で自動車を売ったり、抹消登録した場合、自動車税種別割はどうなるのですか? A4 ■売った自動車を移転登録した場合は・・・
4月1日午前0時現在の自動車の所有者・使用者の方に1年間の税額(年税額)が課税されます。 したがって、納期限までに年税額をお納めいただくことになります。 新たな所有者へは、翌年度から年税額が課税されます。 ■抹消登録した場合は・・・ 4月から抹消登録された月までの月割額となりますので、すでに全額(年税額)を納められている場合は、 年税額と月割額との差額が後日還付されます。 ~自動車税種別割の還付について~ 還付は、抹消登録を行った月の翌月の末に行います。 口座振替で納税をされている方は、引落口座名と納税義務者名が同一の場合、引落口座へ振込みの手続を行います。それ以外の方には、「県費送金通知書」を送付しますので、送付された通知書を佐賀銀行本支店へ持参し、還付金を受け取ってください。 受領の際は本人であることが確認できるものを持参してください。 近隣に佐賀銀行本支店がない県外等にお住まいの方には、「記載事項等変更申出・口座振替申出書」を同封します。必要事項をご記入の上、「県費送金通知書」を添えてご提出ください。 |
Q5 自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎているのに、自動車税種別割が課税されるのはどうしてですか? A5 自動車税種別割は、車検証の有効期限にかかわらず、自動車の所有に対して課税されるものです。 自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。 抹消登録されませんと、いつまでも自動車税種別割が課税されますので、ご注意ください。 Q6 自動車の登録手続は、税政課または県税事務所でできるのですか? A6 自動車の登録手続は、運輸支局で行っています。 登録手続についてご不明な点がありましたら、次の電話番号にお問い合わせください。 Q7 軽自動車税種別割(軽自動車、バイクなど)について、質問したいことがあるのですが? A7 軽自動車税種別割は、市町村の税金になります。 お住まいの市役所・町役場にお問い合わせください。 関連リンク
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