令和6年度第3回公募(令和7年1月4日~1月31日)
平成31年4月に、森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)が施行され、新たな森林経営管理制度がスタートしました。この制度では、森林所有者が自ら経営管理を実行できない場合に、意向を確認した上で、市町が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は、「意欲と能力のある林業経営者」に再委託して経営管理を実施する仕組みとなっています。
市町からの再委託を受けて経営管理を実施する「意欲と能力のある林業経営者」については、県が法第36条第2項の要件(以下「法の要件」という。)に適合する林業経営者として公表した者の中から市町により選定されることになります。
このため、県では、法の要件に適合する「意欲と能力のある林業経営者」の公募を毎年度定期的に実施し、その都度公表を行います。
「森林経営管理制度」の詳細な情報は、林野庁ホームページをご覧ください。
応募対象
自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営者であり、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。
応募方法
意欲と能力のある林業経営者の公募・公表要領第6の規定による「申請書」及び「添付書類」を応募期間内に提出してください。
※申請書類の提出先は、応募者の事務所の所在地を所管する農林事務所林務課(普及担当)まで提出してください。
応募期間
意欲と能力のある林業経営者の公募・公表要領第4に規定する応募期間とします。
公表
意欲と能力のある林業経営者の公募・公表要領第5に規定する適合基準を満たすと認められる場合は、「意欲と能力のある林業経営者」として県の公式ホームページで公表します。
※意欲と能力のある林業経営者として公表された林業経営者については、別に定める「林業経営体名簿」にも登録を行います。
その他
その他の申請等については、意欲と能力ある林業経営者の公募・公表要領の規定により手続きを行ってください。
要領・様式
関連サイト
林業経営体に関する情報の登録・公表について